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国内公報調査の注意点について

初回の投稿からしばらく振りとなってしまいましたが、
先日、国内公報調査について注意喚起と思われる事象に遭遇しましたので
今回こちらで共有させていただこうと思います。

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ある日本企業のお客様が米国特許出願をすることになりました。
ところが、出願手続きを進めていくと、米国審査官が米国で発行された特許公報(日本には出願していない)で拒絶してきたのです。
内容はほぼ同じでした。

それに前後して、別のお客様の欧州特許出願に対して、欧州審査官が韓国で発行された特許公報(これも日本には出願していない)で拒絶してきました。
これも殆どドンピシャの内容。

欧州審査官は、機械翻訳されたハングル語の韓国公報を引用したようです。

最近は機械翻訳が急速に普及し、異なる国であっても特許庁同士(日、米、欧、中、韓)審査に関して情報共有しています。

注意すべきは「特許公報はどの国で発行されたものであっても、他国で公知例として機能する」ということです。

どのように特許を活用するか、その戦略にもよりますが、特に積極的な権利行使を視野に入れている場合は国内公報だけを調べる調査では十分でなく、他国の公報もきちんと精査する、つまり出願準備により一層手間をかけていくことが重要と思われる出来事でした。


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