【PTA退会】もしPTAが個人情報を削除してくれなかったら
PTA退会時に、PTAが個人情報の削除をしてくれない場合、わたしは「個人情報保護委員会へ通告」する旨をPTAに通知することを計画していました。
個人情報保護委員会は、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務とする内閣府の外局です。
個人情報の保護に関する法律(以降、「個人情報保護法」とする)に基づくと、PTAが個人情報の削除に応じない行為は当該法律を違反している可能性があるように見受けられました。
そう判断した根拠について、説明します。
<<!!注意!!>>
以降、「個人情報保護法」や個人情報保護委員会のHP内容に基づき解釈等を記載しますが、こちらはあくまで個人(非専門家)の見解です。
より正確な法的解釈については、専門家への確認をお勧めします。
1.PTAの立ち位置
個人情報保護法上、PTAは「個人情報取扱事業者」に該当します。
以下は、個人情報保護委員会HPのFAQからの抜粋です。
PTAが個人情報取扱事業者に含まれる旨を明示しているPTAもあります。
https://www.pta-nagoya.jp/images/202103/privacy2021-03_4dat0vp9xf7sgmnjrwqk_4dat0vp9xf7sgmnjrwqk.pdf
2.個人情報保護法
2.1 本人→PTA(個人情報取扱事業者)への請求
前項より、PTA=個人情報取扱事業者と解釈します。
さらに、以下の法令に則り、本人はPTAに対し、PTAが個人情報を利用する必要がなくなった場合(=PTA退会)、個人情報の利用停止を請求することができると推察されます。
2.2 PTA(個人情報取扱事業者)の対応
上記の請求を受けた場合、個人情報取扱事業者であるPTAは、下記の法令に則り対応しなければならないと思われます。
なお、下記の通り「利用停止」=「停止又は消去」と読み替えられます。
2.3 PTA(個人情報取扱事業者)が違反した場合
個人情報取扱事業者が違反した場合について、個人情報保護委員会は以下の通り勧告することが定められています。
個人情報取扱事業者が本人の請求に基づき、個人情報を削除しなければならない義務は、第三十五条第六項に定められているので、上記が該当します。
なお、「委員会」は以下のように定義されています。
3.対応案
3.1 整理
PTA=個人情報取扱事業者
本人は、個人情報取扱事業者(PTA)が個人情報を利用する必要が無くなった場合、個人情報の利用停止(停止、または消去)を請求できる。
個人情報取扱事業者(PTA)は、前項請求を受けた場合、遅滞なく利用停止(停止、または消去)を行わなければならない。
個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者(PTA)が前項規定に違反し、本人の権利利益を保護するため必要があると判断した場合、個人情報取扱事業者(PTA)へ是正を勧告できる。
PTA退会に伴い個人情報の利用停止を請求することは本人の権利であり、PTAはそれに応じなければならないと定められているように見受けられます。
3.2 対応案
上記を踏まえ、私はまず「個人情報の削除に応じて貰えない事実を個人情報保護委員会に通告する」旨をPTAへ通知することを考えていました。
PTAに通知することなく個人情報保護委員会へ通告することも可能と思われますが、PTA側も個人情報保護委員会に通告されたくないと推測します。
「個人情報保護委員会へ通告する」通知でPTAへ一定のけん制効果があるのではないかと考えています。
(大ごとにはしたくない人が多いのではないかと思いますので…)
上記の通知でも事態に進展が無ければ、個人情報保護委員会への通告準備を進めればいいのではないかと考えます。
一方、学校側からPTAへの個人情報の第三者提供を停止すれば、停止以降はPTAへ個人情報の提供はなされないはずなので、そちらに注力することも一案かと思います。
(この方法ですと、PTAが既に保有している個人情報の取り扱いが不明になるので、スッキリしない終わり方になりそうですが、終わりが見えるだけマシかと思います。)
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