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雇用保険給付金の申請期限について

はじめに

こんにちは。Popperです。

雇用保険について、周知しておいた方が良いと思われることがあったので、皆さんのお役に立てばと思い、筆を取りました。
結論から言うと、雇用保険給付については、書類上の申請期限を過ぎている場合でも、2年以内であれば支給申請は可能だと言う話です。
以下、このことを法律を見て確認していきます。

雇用保険って?

では早速、お堅い話ですが、雇用保険とは何かについて、雇用保険法を見つつ説明します。

・雇用保険法1条
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。


以上の太字部分にあるように、雇用保険とは、労働者の失業の場合等に支払われる給付のことです。一般労働者の我々からするととても大事な給付ですよね。

雇用保険給付の申請期限?

この大事な大事な雇用保険給付金のうちに、「再就職手当」というのがあります(以下の厚労省のパンフレットもご覧ください。)。

これについては、雇用保険法施行規則の条文を見てみます。

(再就職手当の支給申請手続)
第八十二条の七 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

このように、再就職手当については、安定した職業に就いた人の翌日から起算して一箇月以内に手続きをしなければならない、と規定されています。再就職後は皆さんバタバタされるはずですから、「ややこしい手続きなどやっている場合じゃない!」と言われる方も多いのでは、と推察します。

2年以内なら受給可能!

ところがどっこい、もう一度雇用保険法を見てみます。

(時効)
第七十四条 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する

雇用保険上の給付の受給権を得た場合、この権利は2年後に消滅します。つまり、受給手続きを忘れた場合でも、2年間は受給権を保有しているわけです

これについては、厚労省も周知しています。期限を過ぎていても、支給申請は可能です。再就職手当以外についても、期限後の申請が可能ですので、ぜひ皆さんに知っていただければと思います。

貰えるはずのお金をもらわないのはもったいない!

最近のコロナ給付金(10万円)でも、受け取っていない若者が多いことは問題になっていました。この場合は、世帯主であることの認識がない若者が多かったことも理由の一つとのことですが。

貰えるお金をもらわないのは単純にもったいないので、こうした給付金は積極的に貰うべきだと思います。本件については周知が甘いような気が個人的にしたもので、記事を書いてみました。

ご覧いただいた方、ありがとうございました。

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