宅建豆知識№1
耕作放棄地と農地法
田んぼや畑などの売買については、農地法という法律によって、厳しく規制されています。 田や畑の農地は、原則、農業従事者(耕作者)でなければ買うことができません。が、国土交通省はこんな手引きを作成しています。
『農地付き空き家』の手引き ~
田園回帰等の移住促進に向けて 空き家や農地を地域資源として活用 ~
平成 30 年3月 国土交通省 土地・建設産業局 住宅局通達
これにより市町村によっては農地取得の際の「下限面積要件」を一部変更(別段面積の設定)し、空き家に付随する農地が、位置や形状から見て空き家と一体的でないと利用が難しいと認められる場合には、この要件を大幅に緩和し農地を取得しやすくしました。
今なぜ「農地付き空き家」なのでしょうか。 昨今、「田園回帰」という流れがあると言われています。総務省が平成 28 年度に行った 「『田園回帰』に関する調査研究」によると、過疎地域における人口移動について、若い世 代で地方への移住の動きが見られ、内閣府による「東京在住者の今後の移住に関する意向 調査」(平成 26 年)においても、約 4 割の人が移住を希望する旨の意向が示されています。 また、NPO 法人ふるさと回帰支援センターへの相談件数は、平成 26 年から平成 28 年にか けて倍増しており、特に 20 歳代から 30 歳代の相談件数の増加が顕著だという傾向もあります。
一方、現在全国的に、自治体を中心とした「空き家・空き地バンク」の取組が広がりつ つあります。平成 25 年に約 820 万戸あった空き家の総数は、平成 35 年には約 1,400 万戸 まで増加するという推計もあります。 こうした中、全国の中には、都会からの移住者に対して空き家に隣接する遊休農地をセ ットで提供するなどの事例もあります。空き家は上手く使えば地域の「資源」となるもの であり、地域の合意形成の中でこうした資源を活用していくことで地方創生や地域の活力 の維持・向上につながることも期待されます
人口減少、農家の高齢化、後継者不足等により遊休農地化が進んでいることから、定住促進及び遊休農地の解消を目的とし「空き家に付随した農地の別段面積取扱要綱」を令和2年3月1日より施行
「空き家に付随した農地」の売買及び貸借については、「下限面積(別段の面積)」を「0.01アール(1平方メートル)」に設定しました。
「下限面積要件」の廃止により「空き家に付随した農地」が更に取得しやすくなりました農地法第3条第2項第5号の「下限面積要件」は、法改正(令和5年4月1日施行)により廃止されることになりました。
これに伴い、農業委員会が定めた上記の「下限面積(別段の面積)」及び「空き家に付随した農地の別段面積取扱要綱」は、令和5年3月31日をもって廃止します。これにより、空き家と一体的に売却しないと処分が難しいといった「空き家に付随した農地」として指定するための「適用条件」が必要なくなるため、例えば、空き家に隣接しておらず空き家から離れた場所にある農地でも取得は可能となります。ただし、「下限面積要件」以外の農地法第3条第2項各号の要件は維持されるため、農地の取得予定者の方は、それらの許可基準を全て満たす必要があります。(果たして本当に規制緩和されたのか分からない。つまるところ、各市町村の農業委員会の許可がなければ買えないということです。)
幸い、大沢集落がある村は人口減少が激しく、少しでも移住者を増やしたい村の規制緩和と、一定要件を満たした人には一年分の米・味噌・醤油を支給する政策で人を呼び込んでいる。興味のある方は是非、移住ポータルサイトを覗いてみてください。
byハナ
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