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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの月次レポートをぜひぜひご一読を!!

月次レポート研究所です。

我々研究所のポッドキャストで先日、2回にわたり「株主総会」について発信しました。

テキスト版は 吉田さんがつくってくださいました。

このポッドキャストで、投資信託を運営されている投信会社って株主総会に出席されて発言とかされているんですかね?という疑問をサラッと話していたわけですが、その疑問に対するアンサーを、スパークス・アセット・マネジメントさんのファンド:スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド が2022年7月末基準の月次レポートで得ることができました。

ファンドの月次レポートをつくった皆様に厚く御礼申し上げます。
大変参考になりました。実状がよくわかりました。

会社法によれば、株主総会に参加して議決権を行使できるのは「名義株主」であり、「実質株主」が株主総会に参加できるか否かは明確にされていません。実質株主が名義株主から委任状を取得し、名義株主の代理人として株主総会に出席することは認められるとの見 解もありますが、この点についてもさまざまな解釈があり、法的には明確にされていません*2。
このテーマは⻑年にわたり議論されてきました が、未だ明確な決着を見ないままの状況です。
2015年に導入されたコーポレートガバナンス・コードにおいて、企業と投資家の対話を促すため、「信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行う ことをあらかじめ希望する場合に対応するため、上場会社は、信託銀行等と協議しつつ検討を行うべきである(原則1-2 株主総会 における権利行使 補充原則5)」との文言が明記され、議論が進むかに思われたものの、残念ながら大きな進展はありませんでした。

現状がどうなっているか、ファンドの月次レポートをぜひぜひご覧になってください。これが現実なんだ、、、と初めて知った次第です。

https://www.sparx.co.jp/mutual/uploads/pdf/stw.pdf


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