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工事計画届出作成ノウハウ(その2)

工事計画届出の作成ルールについて記載します。
恐らくこれを解説した書き物はないと思います。

この作成ルールの基本的なことは、EPCやメーカーの方でも実は良く分かってない人が多いと思います。過去案件の使い回しの書類を利用している場合が殆どです。

それはそれで他の案件で保安監督部に指摘された事項が反映されていて良いのですが、ハッキリ言って記載し過ぎです。

日本全国のその時の保安監督部担当者の指摘事項が、脈々と受け継がれてきて、本来記載しなくてもよいことも沢山記載しているのです。

保安監督部の指摘事項は、その時の担当者の趣味も結構あります。担当者が変われば次の担当者の趣味となります。

ですので前の担当者の趣味をずっと反映し続けることはないのです。

書類の話なので別に保安監督部特有のことではなく、会社でも同じですね。上司の趣味で書類を修正されることは日常茶飯事だと思います。

工事計画届出の作成から提出、受理までをスムーズに行うためには、まず法令に記載してある必要最小限の記載で作成することです。

そこにその時の担当官のコメントや趣味を付け加えていけばいいのです。

始めから記載しなくても良いことを記載していると余計なコメントが沢山つく可能性が高くなります。その分、費やす時間も多くなります。

EPCの人で電気事業法に精通している方は少ないです。その人達の作成した書類を鵜呑みにしない方が良いと思います。

工事計画届出は電力会社が得意としています。私も電力会社にて届出ではなく、許可の工事計画届出も作成しました。

電力会社から転職して、EPCがつくる工事計画届出を見て、非常に不安を覚えました。このまま提出すれば、目の肥えている保安監督部からは、瞬時に何も知らない事業者と判断されるからです。

保安監督部に信用されて、届出をスムーズに行うためにも作成方法の基本を理解しておく必要があるのです。

工事計画届出は使用前自主検査のベース

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