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国による立入検査について解説します

 事業用電気工作物を設置又は管理する事業場には、国による立入検査が行われることがあります。これは電気事業法の保安管理の原則である自主保安体制が十分機能しているかを確認する制度で、電気事業法第107条2項に定められています。

(立入検査)
第百七条 
2 経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

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