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使用前安全管理審査の棲み分け

 工事計画書の届出を行った電気設備については、使用前自主検査を実施しなければなりません。そして、その実施体制について使用前安全管理審査を受審する必要があります。

 この安管審は審査機関により検査されますが、審査機関には国と登録安全管理審査機関の2種類があります。

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