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3週間の空白<その4> 受入施設で対応可能なスキームはどこまでか

■受入施設は「迷惑施設」じゃない

4月下旬から各地で受入施設が運用されてきている中で、先日栃木県内で、受入施設となっているホテルの敷地内で放火とみられる火災が発生したようです。魔女狩りのようなマインドなのでしょうか。そして、愛知県内では受入施設から無理やり抜け出した人がいるとのこと。


<4月28日/新型コロナ軽症患者の若い男性 愛知の受入施設から「力ずくで突破」し帰宅>

https://www.tokai-tv.com/tokainews/article.php?i=124727&date=20200428

この記事によれば、突破(脱走)した人は結局どこかに入院したらしいのですが。もともと既往症のあった人であれば、初めから入院するか、もしくは処方された薬を持参のうえで受入施設にいくと思います。かの地の保健所はこの受入施設で対応可能なスキームを当事者に事前説明していたのでしょうか。

■受入施設ができる対応の限界


そもそも受入施設への滞在と療養は当事者のモラルベースの行為です。
保健所から当事者への事情説明を経た合意によるもので、強制力はなく、そして冒頭の報道のように無理やり退館しても罰はない。
民間事業者のホテルや自治体などの宿泊研修用施設をコンバートして運用しているし、運用基準も自治体ごとに同じではないと思われるので、医療サポート・検査対応については相応の差があるはず。

受入施設にステイする当事者が知りたい【医療方面】の事柄
 ・医師と看護師のサポート対応 常駐/時間帯で帯同/オンコール稼働
 ・症状の急変時の対応 体調判断/ER受診の段取り/他の病院への移管
 ・PCR検査(検体採取)の対応 受入施設内で可能/退所後に実施

自身の経緯で考えると、陽性判定時に保健所から既往症有無を聞かれて、入院か受入施設ステイかをの選択迫られたくらいで、こういった情報は事前に伝えられずに入ってしまったというのが実情。自分にとって特に不便はありませんでしたが。

4月28日、入館時に渡された書類一式の中に、<宿泊施設での療養及び健康観察について>という所管保健所名の書面があり、日付・住所・氏名を自著するよう指示が。意思表示(注意事項に同意し入所を申込む)だけの書面なので、これだけでは医療的配慮や健康観察実施の概要はわかりませんでしたが、その点はすぐに説明がありました。

重い荷物を抱えて居室に入るとすぐ、事務局から電話が。
「ここは在宅療養が難しい方が対象の療養施設で、PCR検査を含む医療行為は行いません。看護師による健康観察は毎日電話などで行います。容態のすぐれない場合は医師や看護師で判断し、状況によって施設外の病院に案内します。滞在中に症状の大きな変化などがなければ、予定通り5月10日に退館です。」
そして意思表示の書面をよく読んでサインすること、夕食配布時に持参することを伝えられました。

先行稼働した都内の受入施設ではPCR検査対応も行っていると何かのニュースで聞いた気がしていて、私のステイ先でもできるものだと思い込み。
PCR検査は退館してからですか、と聞くと、
「そうですね、ここではできないので。ご自身で保健所に相談して、検査を行うかどうかと、日にちなどを決めてください。ここに滞在している間に電話で相談してみてもよいと思います。」

保健所も忙しいだろうから、と電話を躊躇していたら連休に突入してしまい、保健所に電話しても業務時間外のアナウンスが流れる状況。
自宅の妻子には休日祝日を問わず、保健所の担当者から健康状態の確認連絡が入っているというので、代表電話はラインオフしているがフォローアップの業務は継続している様子。
検査を受ける件は至急ではないし、そもそも療養期間終了後のPCR検査は行わないという判断もあるでしょうから、5月7日以降に相談することにしました。



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