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令和4年に特定行政書士になっていた話(前編:特定行政書士について)

特定行政書士とは?

まずは行政書士について、少々"荒っぽく"(決して、"いい加減に"ではありませんよ。念のため、、、)説明すると。。。
メインはいわゆる"代書屋"。オンラインでもオフラインでも貴方を代理して主に官公署(≒行政)に対する文書の作成、提出をいたします!。サブで周辺の手続きやそれらに関する書類作成のお手伝いもします!
更に言うと、
書類の提出先・提示先との争い・対立が起こらないように適正な文書の準備・作成、その周辺のお手伝いをする"予防法務"を担い手として貴方に寄り添います!
といったところです。

※ただし、提出書類・提出先が、法務に関する場合(法務局へ提出する文書など)は司法書士の先生が、税務に関する場合(税務署へ提出する書類など)は税理士の先生が、労務や社会保険、年金などに関する場合(労基署、年金事務所などへ提出する文書)は社会保険労務士(社労士)の先生が、貴方をお手伝いし、代理します。
※また、発明や知的財産に関しては弁理士の先生が、不動産の表示に関する登記とその周辺の書類作成・提出は土地家屋調査士の先生が、各種の海事手続については海事代理士の先生が、貴方をお手伝いし、代理します。
※更に、それら全般について、特に何らかの争い・対立がある場合には、弁護士の先生があなたの味方となって、各種の書類作成・手続きなど、全般的な補助をしてくれます。
※以上の"独占"の領域がある士業では、業際問題(各種法律による制限)
という永遠のテーマが存在し、一番ザックリした感じの領域を持つ行政書士は、現状、上記の全ての士業と領域が近い或いは接しており、業際問題には気を付ける必要があります。

で、特定行政書士ですが、、、
上記で"争い・対立がある場合は弁護士の先生へ"と述べていますが、一部、行政書士も関わることができる領域があります。
平成26年に行政書士法が改正され、第1条の3第1項第2号に
"・・・ちょっと疲れたので条文は省略。各自でご参照ください。・・・"
と定められ、
更に、第1条の3第2項において、
"・・・ちょっと疲れたので条文は省略。各自でご参照ください。・・・"
と定められ、特定行政書士の制度ができました。この特定行政書士は官公署との争い(=不服申し立ての手続)の領域に関わることができると言えるのです。
すなわち、"特定"行政書士とは、行政書士のうち、以下の領域の業務ができる者になります。
『行政書士が作成した官公署への提出書類に関して、許認可等が得られなかった場合の不服申し立ての手続(審査請求、再調査の請求、再審査請求等)の代理

以上、なんだか、思ったよりも長い前置きになってしまったので、特定行政書士になる(法定研修の修了)までの流れに関する私の令和4年の実体験は、"後編"ということにして別に投稿しようと、今、思いつきました。
よって、今回はここまでにしておきます。

ここまでお読みくださり、ありがとうございました。
また次回、お会いしましょう!

特定行政書士付記通知書の画像
後ほど、もっと立派な"修了証"を受領できます。

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