衛生管理者 [機械等に関する規則]
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、または設置してはならない機械
・濾過剤及び面体を有する防塵マスク
・防毒マスク(一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用、ハロゲンガス用、有機ガス用)
・電動ファン付き呼吸用保護具
・再圧室
・潜水器
・特定エックス線装置など
・工業用ガンマ線照射装置など
・排気量40㎠以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
<ひっかけ>
・送気マスク
・硫化水素用の防毒マスク
・酸素呼吸器
・放射線測定器
・一酸化炭素検知器
・防振手袋
・化学防護服
・放射性物質による汚染を防止するための防護服
・空気呼吸器
・酸性ガス用防毒マスク
・放射線装置室
定期自主検査
※定期自主検査の結果を記録し、3年間保存しておかなければいけない。
1ヶ月以内ごとに1回
ガンマ線放射装置で透過写真の撮影に用いられるもの
1年以内ごとに1回
・局所排気装置
・プッシュプル型換気装置
・除じん装置
・排ガス処理装置
・排液処理装置
2年以内ごとに1回
特定化学設備及び付属設備
<ひっかけ>
定期自主検査の対象ではないもの
・全体換気装置
・木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置
・エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
・塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
・アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル装置
・一酸化炭素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設けた排ガス処理装置
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