別れさせ屋とハニートラップ
別れさせ屋の女性工作員と聞くと、ハニートラップを思い浮かべる方もいるんじゃないでしょうか。
そもそもハニートラップってなに?ってなりますが、デジタル大辞泉によると、このように定義されていました。
余計にわからなくなったような気がします。。
ぶっちゃけ、みなさんが気になるのは肉体的接触だと思うのですが、、、
肉体的接触はありません!!!
以上、私のnoteを読んでいただいてありがとうございました。
ということでは納得出来ない方もいらっしゃると思いますので、もう少しだけ説明しますと、ただでさえグレーな業界ですが肉体関係を持つような工作は完全にブラックです。
これは2016年の大阪地裁の判例がよく話題になります。
依頼人は「目的達成のためにとられた手段は肉体関係を迫ることもいとわないような方法でされた」などと、別れさせ工作が公序良俗に反するため「契約そのものが無効」と主張。
業者側は「肉体関係を持つことで目的を達成することは禁止したし、実際にそのような方法で目的を達成したことはない」と反論。「関係者すべてが未婚で自由恋愛が認められる環境にあったこと」などを理由に公序良俗に反さないと主張。
争点は「別れさせ工作」が公序良俗に反しているかどうかですが、第一審で反さないとの判決、控訴審でも同じ判決で決着しました。
これで肉体関係が指示されていたり実際にあった場合は、判決が変わっていたと思います。
対象者が既婚者の場合、不貞行為は違法ですので工作員もそこまでリスクを負えません。キスやハグも状況によっては不貞と判断される場合もありますし。
業者側からハニートラップを提案するような場合は、危険と判断したほうがいいですね。
あと女性工作員は、男性よりも女性に接触する工作の方が多いというのもあります。工作ってみなさんが考えているよりも地味なものですよ。
私のnoteを読んでいただき、ありがとうございました。
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