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しぜんのかがくep42(4/19)~被災後あなたを守るお金とくらしの話

能登半島へは、震災後被災者の生活を立て直す時期に、私はその助けをするため、ボランティアに向かいました。今回はその生活を立て直す時期に私たちが今から知っておきたい災害後の暮らしとお金の知識について紹介したいと思います。これは地震でも風水害でも共通です。
今日は、以下4つの用語を紹介します。

それは、「災害救助法」「罹災証明書」「被災者生活再建支援金」「災害弔慰金」です。

罹災証明書で何が判定されるかというと、建物の「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊(準半壊)」、「一部損壊(10%未満)」「半壊に至らない」の5段階です。
この判定基準により、支援内容が異なります。
次にお話しする、応急仮設住宅の入居申込や被災者生活再建支援金の支給申請給付金や融資、災害義援金の受給、税金、国民健康保険などの支払い猶予や減免、公的利用サービス料の減免、保険金の支払い請求などに必要に関わってきます。とても大事な証明書になりますので、被災したら必ず「罹災証明書」は取得するようにしてください

気をつけてほしいのは、自宅は壊れてしまった場合、また水害で浸水した場合、「応急危険度判定」として赤や黄色の紙が貼られます。こちらは応急的に貼られるものですので、罹災証明書の判定には使われません。貼られても家に住めないということもありません。ただ、余震などで倒壊の可能性があるなど、危険であることは確かなので、気をつける必要があります。

岐阜県HPより

この支援金は用途に制限がないということがメリットです。ただ、この制度で自宅を応急修理制度で修繕した場合は、仮設住宅への入居資格がなくなることに気をつける必要があります。

「防災がりれでぃ」でも取り上げられていたと思いますが、罹災証明書がああれば「災害義援金(被災された方一人ひとりに分配されるお金)」の受け取りもできます。
(支援金と義援金の違いでしたね)

防災ひとこと

災害後いろんな制度で被災者を救う手段があります。私は法について教えていただいた弁護士の方の以下の言葉が心に残っています。
「発災時に何をもって避難すべきか?」「まずは命です」
命があれば、建物や預貯金(お金)や権利書、印鑑証明などはある程度取り戻すことができます。ただ、思い出の詰まった家やものは取り戻すことは難しいとは思いますが、「命」があれば前を向いて生きていくことも可能になります。災害に関わる法律は生活を守るためにあります。被災後の法の知識を少し身につけて自分や周りの人の生活に少しでも希望の光を照らしてほしいと思います。

以下の本はお勧めします!一読したら非常持ち出し袋の中に入れたり、目の届くところに置いておきましょう。

⭐️Podcast本編はこちら↓宜しければお聴きください♪
神田沙織 がりれでぃ スピンオフ
ナチュラル・サイエンス・ラボ
しぜんのかがく



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