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レゲパン サークル規約

(名称)
第一条 本サークルは、レゲパンと称する。

(目的)
第二条 本サークルは、創作活動を愛する人たちの活動の場とし、「つくる」ことの楽しみをわかちあうことを目的とする。

(活動内容)
第三条 本サークルは、前条に定める目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
 一 同人誌の発行
 二 同人誌即売会等への参加及びオンラインショップへの出品
 三 その他必要な活動

(メンバー)
第四条 本サークルは、本サークルの理念及び規約に賛同するものをもってメンバーとする。

(入会及び退会)
第五条 本サークルに入会しようとする者は、本規約の掲示されたディスコードサーバーに参加することでメンバーとなることができる。
2 メンバーは、代表に退会の意思を伝えることにより退会することができる。また、本規約の掲示されたディスコードサーバーから脱退した場合は、退会したものとする。

(役員)
第六条 本サークルに、代表を置く。
2 代表は、本サークルを代表する最高責任者として、会務を総理する。
3 本サークルに、副代表若干名を置くことができる。
4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は代表が欠けた時は、代表が予め指名した順序に従い、代表の職務を行う。
5 本サークルに、会計責任者を置くことができる。
6 会計責任者は、代表に代わって本サークルの会計事務を処理する。

(役員の選任方法)
第七条 代表は、総会の議を経て選出する。
2 副代表及び会計責任者は、代表によって任命され、また、任意に罷免される。

(議決機関)
第八条 総会は、本サークルの最高議決機関とする。
2 総会は、代表が召集する。代表は、原則として総会の3日前までに総会を召集する旨告知しなければならない。
3 総会の議長は、代表又は代表が指名した者が務める。
4 総会の議事は、出席したメンバーの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の規定に関わらず、やむを得ない事由により議決が困難であると認めるときは、代表は、その議決すべき議事を処分することができる。

(除籍)
第九条 代表は、次の各号のいずれかに該当したメンバーを除籍することができる。
 一 本規約、総会の決定及びサークルの諸規則に違反した者
 二 本サークルの規律をみだした者
 三 公序良俗に反する行為をとった者
 四 一年にわたり活動実態がない者

(サークル費)
第十条 本サークルの参加費は無料とし、本サークルの活動において経費がかかる場合にのみ、活動に参加したメンバーからサークル費を徴収する。
2 サークル活動においてサークル費の剰余が発生した場合は、次回以降の活動に繰り越すものとする。
3 本サークルの財産は総有に属するものであり、メンバーが持分の分割請求および払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする。
4 サークル費は、原則として金融機関口座にて預け入れ、代表又は会計責任者が管理する。
5 サークル費を使用して活動したときは、代表は、活動後一月以内に総会を召集し、収支報告書を提出しなければならない。但し、会計責任者を任命している場合は、収支報告書の提出は会計責任者が行うものとする。

(免責)
第十一条 本サークルは、本サークルの活動に関連してメンバーに損害が生じた場合でも、一切の責任を負わない。

(解散)
第十二条 代表は、次の各号に掲げる条件を満たしたときは、本サークルを解散させることができる。
 一 メンバーが1名になったとき。
 二 メンバー全員が解散に合意したとき。

(規約の改定)
第十三条 本規約の改正は、総会の議を経て行うものとする。

附則(令和五年十月二十日決定)
本規則は、令和五年十月二十日より実施する。

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