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令和 6 年度ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) Q&A 集を読み解きます。

この記事では気になったQ&A集の項目を解説していきます。

令和 5 年度(補正予算)および令和 6 年度ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) Q&A 集
https://www.eic.or.jp/eic/topics/2024/st_r05c/002/files/SP_qa_R5SR6_v2.pdf?1716529830200



問1-4. 本補助事業の補助金の交付額を概算で例示してもらえますか。

公募要領「別表第 1」に基づき概算すると、次の金額が本補助事業の補助金の交付額 の目安になります。

例 1:「オンサイト PPA モデル」の区分で申請し、パワーコンディショナーの定格出 力が 100kW の「太陽光発電設備」と蓄電池容量 20kWh で 240 万円(税抜・工事費込 み)の「定置用蓄電池」を導入する場合、概算での補助金の交付額は 100kW×5 万円/kW +240 万円÷3=580 万円

例 2:「自己所有」の区分で申請し、パワーコンディショナーの定格出力が 100kW の 「太陽光発電設備」と蓄電池容量 20kWh で 240 万円(税抜・工事費込み)の「定置用 蓄電池」を導入する場合、概算での補助金の交付額は 100kW×4 万円/kW+240 万円÷ 3=480 万円

「太陽光発電設備」の補助金の額は補助対象経費の大小にかかわらず、基本的にパワ ーコンディショナーの定格出力で決まります。

「太陽光発電設備」の補助対象経費が増え ても、「太陽光発電設備」の補助金の額が増えるわけではありません。
「定置用蓄電池」の補助金の額の目安は、定置用蓄電池のみの補助対象経費(税抜・ 工事費込み)の 3 分の 1 です。定置用蓄電池のみの補助対象経費(税抜・工事費込み) の「蓄電池容量」1kWh あたりの金額が「目標価格」をクリアできない場合、「定置用蓄 電池」に対する補助金は交付されません。 交付申請書の様式(Excel ファイル)に計算式が入っているので、具体的な金額は様式 に記入して確認してください。

問2-3. 本補助金の採択は先着順ですか。

本補助金の採択は先着順ではありません。公募ごとに、公募期間内に提出された申請について審査(選考)を行います。採択結果は公募ごとに機構のウェブサイトで発表します。

申請すれば必ずもらえるというわけではない補助金という事です。

問2-5. 補助金の応募で提出した書類に不備や不足があった場合、不採択になりますか。

補助金の応募で提出した書類に不備や不足があった場合、審査を行えない項目が発生し、不採択になる場合があります。
本補助金に応募をする場合、公募要領に記載された「応募に必要な書類」に不備や不足が無いよう、繰り返し確認した上で、書類を提出してください。

申請する際は不足のないように慎重に申請しましょう。Q&Aになるくらいですのでこのような資料が不足しているケースは多いのだと思います。

問2-7. 本補助金で申請できる補助対象設備の組み合わせを教えてもらえますか。「太陽光発電設備」のみの申請は可能ですか。

本補助金で申請できる補助対象設備の組み合わせは次のとおりです。
① 太陽光発電設備+定置用蓄電池
② 太陽光発電設備(+定置用蓄電池:補助対象外で新規導入)
③ (太陽光発電設備:補助対象外で新規導入)+定置用蓄電池
④ 太陽光発電設備+車載型蓄電池+充放電設備
⑤ 太陽光発電設備+車載型蓄電池(+充放電設備:補助対象外で新規導入)
⑥ 太陽光発電設備+定置用蓄電池+車載型蓄電池+充放電設備
⑦ 太陽光発電設備(+定置用蓄電池:補助対象外で新規導入)+車載型蓄電池+充放電設備
⑧ 太陽光発電設備+定置用蓄電池+車載型蓄電池(+充放電設備:補助対象外で新規導入)
⑨ 太陽光発電設備(+定置用蓄電池:補助対象外で新規導入)+車載型蓄電池(+充放電設備:補助対象外で新規導入)
令和 5 年度(補正予算)および令和 6 年度予算では前年度に引き続き、「太陽光発電設備」のみの申請は認められません。
新規に「太陽光発電設備」と併せて、「定置用蓄電池」または「車載型蓄電池」を導入することが必要です。

「定置用蓄電池」については、補助対象(上記①など)で導入することでも、目標価格を上回る場合などに補助対象外(上記②など)で導入することでも可とします。「太陽光発電設備」で自立運転機能付きのパワーコンディショナーを導入する場合や対象施設(需要地)に既設の蓄電池や非常用発電設備がある場合でも、「太陽光発電設備のみ」の申請は認められないので注意してください。

分かりやすい申請する設備の組み合わせが載ってます。

問2-10. 本補助金を国や地方公共団体の補助金等と併用することは認められますか。

本補助金と国(環境省、経済産業省など)からの他の補助金等(補助金、交付金など)を同一の設備に対して併用することはできません。対象設備が異なれば、国の補助金等を併用することに特段制約はありません。本補助金と併用に関する制約があるのは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年 8 月 27 日法律第 179 号)
(以下「補助金適正化法」という)第二条第 1 項の「補助金等」と第4項の「間接補助金等」です。

本補助金と地方公共団体(都道府県や市区町村)の補助金等のうち、補助金適正化法の適用を受けないものとの併用は可能です。
補助金適正化法の適用を受ける補助金等かどうかは、地方公共団体の補助金等の公募の資料を読むか、地方公共団体に問い合わせるなどして確認してください。
本補助金と地方公共団体の補助金等を併用する場合、本補助金の経費内訳において地方公共団体からの補助金等の額を「(2) 寄付金その他の収入」の欄に記入し「(1) 総事業費」から差し引いた「(3) 差引額」を算定する必要があります。

地方公共団体との補助金の併用は可能のようですが実務では手間がかかりそうなことが書いてます。

問2-13. 補助事業の完了後、補助対象設備に太陽電池モジュール(太陽光パネル)やパワーコンディショナーを増設することは認められますか。

補助事業の完了後、補助対象設備に太陽電池モジュール(太陽光パネル)やパワーコンディショナーを増設する場合、「①補助対象として導入した太陽光発電設備のみの発電電力量を計測することができること」と「②太陽光発電設備の発電電力量のうち自家消費できる電力量に特段影響がないこと」の両方が必要です。

①補助対象として導入した太陽光発電設備のみの発電電力量を計測できない場合は認められません。

②太陽電池モジュール(太陽光パネル)やパワーコンディショナーを増設することで補助対象として導入した太陽光発電設備の発電電力量のうち自家消費できる電力量が減少し、CO₂削減量などの実績値が完了実績報告書に記載した数値を下回る(未達)状態になることは基本的に認められません。下回る(未達)状態になった場合、補助金の返還となる場合があるので注意してください。

①については設備を追加すればできそうですが②の要件はかなり難しそうに思います。補助金獲得後は増設はできないと思ってよいでしょう。

問2-14. 新築や増築の建物で、建物の登記簿謄本や直近 1 年間の年間消費電力量のデータが無い場合でも申請できますか。

公募要領に記載された補助事業の実施期限までに補助事業を完了させることができ、対象施設の 1 年間の消費電力量や太陽光発電設備の発電電力量のうち対象施設で自家消費できる見込みの電力量を正確に算定できる場合は、新築の建物に太陽光発電設備等の設置を行う内容で申請することは可能です。
建築工事のスケジュールを確認できる工程表を交付申請書で提出して補助事業の実施期限までに補助事業を完了させられることを示すとともに、申請の段階で建物が完成していない場合、建物の所在地や所有者を確認できる書類として、建物の登記簿謄本の代わりに押印済みの建築工事の契約書(原契約書)の写しなどを交付申請書で提出してください。

新築の建物は消費電力量の実績値が無いため、推定により対象施設の 1 年間の消費電力量や太陽光発電設備の発電電力量のうち対象施設で自家消費できる見込みの電力量を算定することになりますが、施設の稼働後に当初の想定より消費電力量が少ないケースが散見されます。そうしたことにならないように、算定した数値の根拠に合理性があり、過大に太陽光発電設備等を導入する計画でないことを交付申請書で示す必要があります。
また、採択され、補助金の交付(支払い)を受けられた場合でも、太陽光発電設備の発電開始後に完了実績報告書に記載された CO₂削減量などを達成できないと、補助金の返還となる場合があります。

対象施設の消費電力量を推定する方法として、「(A)類似施設(施設の消費電力の傾向が近いなど)の電力使用量の実績値を用いること」や「(B)導入する電気設備の台数、消費電力、負荷率、使用時間などから電力使用量を積み上げること」が考えられます。上記 A・B など、複数の方法で算定し、数値がおおむね一致することが交付申請書で示されていると、推定の信頼性が高いと言えます。算定や数値の根拠が第三者にも理解できるように合理的に説明されていない申請は認められません。対象施設と類似施設の面積の比率を類似施設の電力使用量に乗じる場合は、比率の根拠を交付申請書に明記する必要があります。
一般的に新築の建物は LED 照明、高効率空調機、断熱材などの効果で古い建物より省エネ性能が向上しており、同規模の施設であったとしても消費電力量が大幅に少なくなる可能性がある点に注意してください。施設の実際の稼働状況が分からない段階で、過大に想定をすることは認められません。

新築の建物でも申請は可能ですが、導入後の数値に乖離があると補助金の返還のペナルティがあることが書かれています。

問2-22. 既に太陽光発電設備等の工事に着手している場合、本補助金を申請することはできますか。

既に太陽光発電設備等の工事に着手している場合、本補助金を申請することはできません。本補助金の交付決定日以降に発注、契約、支払いを行う事業が対象となります。

問2-29. 本補助事業における「需要家」とは、どのようなものですか。

本補助事業における「需要家」は、対象施設(需要地)で太陽光発電設備の発電電力を実際に消費する主体を指しています。
原則として、「需要家」が対象施設で電力を消費していることを電気料金の請求書などで確認できる必要があり、電気料金の請求書などに記載された法人を「需要家」と見なします。
ただし、例えば子会社が入居する建物の電気料金の支払いを親会社が行い、親会社はその建物に入居していない場合、子会社が「需要家」であり、親会社は対象施設(需要地)で太陽光発電設備の発電電力を実際に消費していないので「需要家」には該当しません。この場合、子会社を「需要家」として申請することが原則となります。

ここで「需要家」という言葉の定義に触れています。

問2-34. 補助対象設備の発注、契約、支払いはいつから可能ですか。

本補助事業により導入する補助対象設備の発注、契約、支払いは交付決定日以降に行っていただく必要があります。交付決定日までに補助事業の実施のための契約の締結に向けた準備行為(見積もり合わせを実施するなどして発注先を選定することなど)を行うことは認められますが、契約締結日(契約書や注文請書の日付)が交付決定日より前の場合、補助金の交付の対象外となるので十分注意してください。交付決定日より前に発注、契約、支払いをした経費を補助対象として申請することはできません。

なお、「RPR: reverse power relay / 逆電力継電器」、「OVGR: over voltage ground relay[ground overvoltage relay] / 地絡過電圧継電器」、「ZPD / 零相電圧検出装置/検出器」、「変圧器(トランス)」などの納期が長期化している昨今の情勢を踏まえ、補助事業の期間内に納品が間に合わない見込みの場合はこうした「保護装置(継電器類)」、「変圧器・計器用変成器類」などを補助対象外経費として、交付決定日より前の発注を可とします。
この場合、原則として補助対象経費とは別の発注、契約としてください。
一括発注とする場合は、補助対象経費とすることが原則です。補助事業の期間内に太陽光発電設備等を完成させることが補助金の交付の条件であり、キュービクルの納期遅延は遅延理由として基本的に認められず、補助金を交付できなくなるため、十分注意してください。

過去数年の本補助金の申請の際の問題となった高圧電気機器周りの納期についての言及があります。上記載の機器種別に限り前もっての発注は可能。ただし補助金の対象外という内容です。過去は救済措置があったようですが今年から厳格化されていますね。

問2-36. 補助対象設備の発注に要する経費の妥当性を示すにあたり、どのようなことに気をつけて見積書を取得すればいいですか。

契約の相手方を選定するにあたっては、競争原理が働く手続きによらなければなりません。原則として、同一条件(メーカーの違いなどによる多少の性能差があることは可)で 3 者(社)以上から見積書を取得し、最低価格の見積書に基づき、発注先、契約先を決定してください。
見積書に補助対象経費と補助対象外経費を判別できる明細が記載されていることが必要です。大まかな項目のみで「一式」と記載されていると、具体的に導入する設備や工事の内容などが分からず、補助対象経費の妥当性を確認できない場合があります。
個々の機器などの正確な単価を把握するため、原則として出精値引きの項目の無い見積書を取得してください。見積書に出精値引きの項目がある場合は、金額を按分するなどして必ず個々の項目に振り分ける必要があります。
工事の実施にあたって必要な資格などがある場合、必要な資格などを有する事業者であることを確認した上で見積書を取得してください。法令上、工事を実施できない事業者からの見積書は認められません。
税込 500 万円以上の太陽光発電工事を請け負うには「建設業」の許可を得た上で、「電気工事業」の登録や届出が必要となります。
また、太陽光発電設置工事を含む大規模の建設物を一括して元請で請け負うには「建築一式工事」の許可が必要となる場合があります。業者から見積書を取得する際は、「建設業」や「電気工事業」などの許可、登録、届出の有無を確認するようにしてください。

ここで取得する見積書に記載があります。競争原理が働く手続きが必要なようです。3社以上の相見積もりをとるようにここで明記されています。

問2-39. 補助対象設備を発注する際、補助対象外経費を含んだ形で契約をすることは可能ですか。

補助対象設備を発注する際、補助対象外経費を含んだ形で契約をすることは可能です。
見積書の明細で、補助対象経費と補助対象外経費を明確に切り分けてください。見積書において、「間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)」や「測量及試験費(設計費、監理費)」が補助対象経費と補助対象外経費に分かれていない場合、「直26接工事費(材料費、労務費、直接経)」の補助対象経費と補助対象外経費の比率で按分することが原則です。
「直接工事費(材料費、労務費、直接経費)」に補助対象外経費があるにもかかわらず、「間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)」や「測量及試験費(設計費、監理費)」を全額、補助対象経費にすることは基本的に認められません。
交付申請書の Excel ファイルの「経費内訳表」に金額などを記入し、補助対象経費か補助対象外経費かをリストで選択して完成させると、「直接工事費(材料費、労務費、直接経費)」の補助対象経費と補助対象外経費の比率で「間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)」や「測量及試験費(設計費、監理費)」が自動的に按分されます。

問2-41. 補助対象設備を担保にして金融機関などから資金調達をすることは認められますか。

補助対象設備を担保にして、補助事業者(代表申請者、共同申請者)に含まれない金融機関など(銀行、信用金庫、リース事業者など)から資金調達をすることは認められません。補助対象設備の所有権などを有する者が補助事業者(代表申請者、共同申請者)に含まれることが必要です。
例えば、リース事業者を補助事業者(代表申請者、共同申請者)に含めることを条件にリースバックなどの申請を可とします。

問2-43. 発注先の施工業者やコンサルタントなどに補助金の申請手続きのサポートを依頼する場合、どのように申請を行えばいいですか。

「自己所有」の区分の申請で、発注先の施工業者やコンサルタントなどが「需要家」に代わって補助事業者(代表申請者)となり、補助金を申請すること(この意味での「代理申請」、「代行申請」)は認められません。
補助事業者(代表申請者、共同申請者)が補助事業の内容を理解し、責任を持って取り組む必要があります。その上で、発注先の施工業者やコンサルタントなどに補助金の申請手続きのサポートを依頼する場合、交付申請書の様式にその事業者の名称などを記載し、補助事業者(代表申請者、共同申請者)との関係性を客観的に確認できる資料(契約書、承諾書など。金額部分は黒塗り可)を添付してください。
補助事業者(代表申請者、共同申請者)が承諾した上で、電気料金の請求書、定款、財務諸表などの補助金の申請に必要な書類の提供を受けて、本補助金の申請手続きのサポートを行っていることを機構が確認できる必要があります。こうした点を交付申請書で確認できない場合、不採択とする場合があります。
発注先の施工業者やコンサルタントなどの補助金の申請手続きのサポートを行う者が機構に直接連絡する場合、機構の問い合わせフォームは使用せず、代表申請者の担当者/主担当、責任者などのメールアドレスを必ず CC に含め、一般財団法人 環境イノベーション情報機構 事業部 事業第二課 supply@eic.or.jp 宛てにメールを送信するようにしてください。
申請の個別の内容に関する回答を行うにあたっては、補助事業者(代表申請者、共同申請者)と問い合わせを行う事業者との関係性を機構が確認できる必要があります。

原則「需要家」が補助金申請の各種書類を提出するのが原則のようです。

問3-1. 補助金の交付額に上限額や下限額はありますか。

公募要領「別表第 1」第 4 欄「交付額の算定方法」のとおり、補助金の交付額(補助金所要額)は 1 件の申請につき、「太陽光発電設備」は 2,000 万円、「定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備」は 1,000 万円が上限額となります(合計で 3,000 万円が上限額)
基本的に「太陽光発電設備」か「定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備」のどちらかしか補助金が交付されないということはなく、「太陽光発電設備」と「定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備」の上限額の範囲内の金額を合算した金額が交付額(補助金所要額)となります。

例 1:「太陽光発電設備」の基準額が 3,000 万円、「定置用蓄電池」の基準額が 2,000 万円の申請の場合、「太陽光発電設備」2,000 万円(3,000 万円に対する上限額)+「定置用蓄電池」1,000 万円(2,000 万円に対する上限額)=3,000 万円が交付額(補助金所要額)
例 2:「太陽光発電設備」の基準額が 3,000 万円、「定置用蓄電池」の基準額が 1,000 万円、「車載型蓄電池」の基準額が 100 万円、「充放電設備」の基準額が 100 万円の申請の場合、「太陽光発電設備」2,000 万円(3,000 万円に対する上限額)+「定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備」1,000 万円(1,000 万円+100 万円+100 万円=1,200 万円に対する上限額)=3,000 万円が交付額(補助金所要額)


下限額はありませんが、戸建て住宅を除き、太陽光発電設備の「太陽電池出力」が 10kW
以上、蓄電池の「定格容量」が 4,800Ah・セル以上である必要があります。

ここに補助金の上限額の記載があります。

問4-1. 本補助事業で申請する太陽光発電設備の導入量はどの程度とするのが妥当ですか。

本補助事業で申請する太陽光発電設備は、「①平時において対象施設(オンサイト)で発電電力を自家消費することを目的とし」、かつ「②停電時に対象施設で需要家が必要だと考える電力を蓄電池と組み合わせて供給できる」ものである必要があります。
①については、施設によって消費電力の傾向は大きく異なりますが、売電を目的としておらず、対象施設(オンサイト)での自家消費を目的とした太陽光発電設備であることが必要です。
見込みどおりに消費電力が増えなかった場合、過大な設備となりかねないため、将来的な設備投資などによる消費電力の増加を見込んだ申請は認められません。消費電力量の実績値に基づき、太陽光発電設備の導入量を決める必要があります。
余剰電力が発生しやすいのは、太陽光発電設備の発電量が多い昼の 12 時(正午)前後や対象施設の消費電力が少ない時間帯(土日祝日、年末年始など)です。発生した余剰電力を定置用蓄電池に充電して夜間などに放電することで、本補助事業で導入する太陽光発電設備の発電電力の自家消費率を高くすることができます。太陽光発電設備の導入量を検討する際は定置用蓄電池の導入量も併せて検討してください。

本補助金の趣旨である蓄電池の設置について言及があります。建物の自家消費率を上げることよう促されているのが伺えます。

問4-6. RPR(逆電力継電器)などの逆潮流を防止する機器の設置は必須ですか。

本補助事業で導入する太陽光発電設備は、戸建て住宅を除き、太陽光発電設備の発電電力を系統に逆潮流しないものであることが補助金の要件になっています。そのため原則として、RPR(逆電力継電器)などの逆潮流を防止する機器を設置し、一般送配電事業者への系統連系などの申し込みを「逆潮流なし(売電なし)」で行う必要があります。

問4-8. 太陽光発電設備の発電電力の余剰電力を売電することは認められますか。

太陽光発電設備の発電電力の使い方は「全量売電(逆潮流有り)」、「自家消費+余剰売電(逆潮流有り)」、「全量自家消費(逆潮流無し)」の 3 パターンに大別できます。
本補助金は対象施設(オンサイト)での自家消費型(全量自家消費)の太陽光発電設備を対象としており、本補助金で導入する太陽光発電設備の発電電力の余剰電力を売電することは認められません(全量売電も余剰売電も不可)。FIT・FIP による売電だけでなく、電気事業者との個別契約(相対契約)による売電も認められないので注意してください。

国のFITFIP制度だけでなく新電力との個別契約でも売電できる接続はNGです。

問4-10. 太陽光発電設備の系統連系について、気をつけなければなければならないことは何ですか。

太陽光発電設備の系統連系については、本補助事業の実施に支障がないよう、補助金を申請する前に十分確認してください。
一般送配電事業者に事前に相談をするなどして対象施設に OVGR(地絡過電圧継電器)の設置が必要かどうかなどを確認した上で、太陽光発電設備の見積書を取得する必要があります。
一般送配電事業者の回答によっては、太陽光発電設備に追加の機器の設置が必要となったり、太陽光発電設備の出力を下げなければならなかったりすることがあります。補助金を申請した後に設備の内容に極力変更が生じないように、事前に十分確認した上で交付申請書を作成するようにしてください。

問4-13. 太陽光発電設備を屋根に設置する場合は、説明会等の実施は努力義務という理解でよろしいでしょうか。

「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」において、屋根設置太陽光発電事業を実施する場合は説明会等の実施に努めることとされており、努力義務という理解で差し支えありません。

まわりくどい言い回しですが屋根に太陽光パネルを設置する際は住民説明会は必須ではない。ということが書いてます。

問5-2. 本補助事業で申請する定置用蓄電池の導入量はどの程度とするのが妥当ですか。導入する太陽光発電設備の導入量と連動させる必要がありますか。

本補助事業で申請する定置用蓄電池は太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電することができ、平時において充放電を繰り返すことを前提としたものである必要があります。その上で、停電時に対象施設で需要家が必要だと考える電力をまかなえるだけの蓄電池容量のものであることが基本となります。交付申請書の様式(Excel ファイル)で、停電時に対象施設で必要な電力をまかなえる蓄電池容量の定置用蓄電池を導入する計画であることを示してください。
太陽光発電設備は天候によって大きく発電量が変動しますが、前日の夜間などに放電した定置用蓄電池の満充電時と残量設定(SoC 下限)との差の電力量を本補助金で導入する太陽光発電設備のうち、定置用蓄電池に接続される系統の平均的な発電予想量(太陽光発電設備の年間推定発電量÷365 日)で日中に充電できる計算になることが必要です。「SoC: state of charge / 充電状態」は 0%が完全に放電した状態で、100%が満充電の状態を表します。
太陽光発電設備のうち、定置用蓄電池に接続される系統の平均的な発電電力で定置用蓄電池を満充電にできない計算になる場合、定置用蓄電池に接続される系統の太陽光発電設備の導入量が小さすぎるか、定置用蓄電池の導入量が大きすぎることになります。
太陽光発電設備と定置用蓄電池の導入量を必ずしも連動させる必要はありませんが、太陽光発電設備の発電電力により定置用蓄電池を平時において充放電を繰り返せるよう充電(前日の夜間などに放電した分を充電)できるシステムでなければなりません。
全ての太陽光発電設備の系統を定置用蓄電池に充電できるようにする必要はなく、定置用蓄電池に接続される系統の太陽光発電設備で定置用蓄電池の充電に必要な電力量を確保できる計算になっていれば、定置用蓄電池には接続せずに対象施設に電力の供給を行う太陽光発電設備の系統があることは構いません。
ただし、定置用蓄電池に接続しない系統の太陽光発電設備の発電量を蓄電池の導入量の算定に加えることは認められません。
夜間にも消費電力がある施設や太陽光発電設備の発電電力量に対して消費電力量が少ない(余剰電力量が多い)施設や BCP 対策を強化したい施設は蓄電池容量の大きな定置用蓄電池を導入することを積極的に検討してください。

太陽光発電量-構内の使用量の時間ごとのバランスを含めて蓄電池容量への充放電量のストーリー作りが必要です。膨大なデータの計算が必要なので専門業者に問い合わせすることをおすすめします。

問5-7. 「家庭用」の定置用蓄電池を複数台設置した場合、「業務・産業用」の定置用蓄電池と見なされますか。

本補助事業で導入する定置用蓄電池が「業務・産業用」か「家庭用」かは、需要家が法人か個人か、用途が法人用か個人用かなどに関係なく、型番(パッケージ型番)ごとの製品単位の蓄電システムの「定格容量 / rated capacity(製造業者が指定する電気容量)[Ah・セル]」で判断します。設置する定置用蓄電池の製品単位の台数によって「業務・産業用」、「家庭用」の区分が変わるわけではないので注意してください。対象製品の仕様書に「定格容量 [Ah・セル]」の数値の記載がない場合、メーカーなどに問い合わせて確
認してください。
本補助事業では、型番(パッケージ型番)ごとの製品の「定格容量」が 4,800Ah・セル以上であれば「業務・産業用」、4,800Ah・セル未満であれば「家庭用」となります。
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)の「蓄電システム登録済製品一覧」に令和 5 年度までに登録された製品は全て「家庭用」と見なします。
「家庭用」の定置用蓄電池を 1 台設置する場合でも複数台設置する場合でも、型番(パッケージ型番)ごとの製品単位の定置用蓄電池は「家庭用」の製品のため、「家庭用」の定置用蓄電池と見なします。「業務・産業用」の定置用蓄電池とは見なしません。

例えば
「家庭用」の「蓄電池容量」10kWh の定置用蓄電池を 3 台導入する場合、合計の「蓄電池容量」は 30kWh になりますが、製品単位ではいずれも「家庭用」のため、「家庭用」の定置用蓄電池を 3 台導入する申請となります。「家庭用」の定置用蓄電池を「業務・産業用」の定置用蓄電池として申請することは認められません。

聞きなじみのない言葉ばかり出てきますが一般家庭に売られている蓄電池を組み合わせて容量を増しても産業用蓄電池としては扱われないことが書かれています。

問6-1. 「ハイブリッド車(HV)」を「車載型蓄電池」として本補助金を申請できますか。

「プラグインハイブリッド車 / PHV: plug-in hybrid vehicle」は「車載型蓄電池」として本補助金を申請できますが、「ハイブリッド車 / HV: hybrid vehicle」は「車載型蓄電池」の補助対象にならず、本補助金を申請できません。

問6-2. 放電機能の無い充電設備を「充放電設備」として本補助金を申請できますか。

放電機能の無い充電設備は「充放電設備」の補助対象にならず、本補助金を申請できません。充電機能だけでなく、放電機能も備えた機器であることが必要です。

問7-6. 「オンサイト PPA モデル」の申請において、需要家(共同事業者)と PPA 事業者との間で PPA 契約を締結した状態で本補助金を申請することは認められますか。

補助対象設備の発注、契約、支払いが交付決定日以降となるのであれば、「オンサイトPPA モデル」の申請において、需要家(共同事業者)と PPA 事業者との間で PPA 契約を締結した状態で本補助金を申請することは認められます。
需要家(共同事業者)との PPA 契約書に需要地(対象施設)への設備設置に関する条項が含まれている場合で、交付申請の時点で契約締結(押印)済みの契約書の写しが提出される場合は、「設備設置等承諾書」の提出は省略可とします。
補助金の活用を前提とした PPA 契約の場合、補助金の応募が不採択となる場合を想定して、需要家と PPA 事業者との契約書は補助金の採択や交付決定を受けられなかった場合は契約を無効とする停止条件付きにするなど、適切な契約内容にしてください。

問7-10. 「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」の申請において、「補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに、需要家(共同事業者)と PPA 事業者またはリース事業者との契約で、補助金額の 5 分の 4 以上がサービス料金、リース料金の低減等により需要家(共同事業者)に還元、控除されるものであること」という補助金の要件を満たすためには、需要家(共同事業者)と PPA 事業者またはリース事業者との契約でどのようにサービス単価やリース料を設定する必要がありますか。

「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」の申請の場合、需要家(共同事業者)への補助金の還元、控除の方法が補助金の要件を満たすことを補助金が無い場合と有る場合のサービス単価やリース料の根拠資料を添付するなどして、交付申請書で示してください。

「オンサイト PPA モデル」の場合、

例えば補助金が無い場合のサービス単価 20 円/kWh(税抜)、
有る場合のサービス単価 16 円/kWh(税抜)、
年間使用電力量(見込み)100,000kWh/年、契約期間 17 年だとすると、
(20-16) 円/kWh100,000kWh/年17 年=6,800,000 円となり、

補助金の額が 8,500,000 円の場合、
5 分の 4 である 6,800,000 円と同額(5 分の 4 以上)となるので、
補助金の要件を満たす契約内容だと言えます。

「オンサイト PPA モデル」では現在の電気料金と PPA 契約のサービス単価との比較を交付申請書の「ランニングコスト削減額計算表」で行いますが、ランニングコスト削減額は需要家への補助金の還元とは趣旨が異なるので、混同しないようにしてください。
補助金が無くても、太陽光発電設備を導入することで削減される金額(再生可能エネルギー発電促進賦課金など)を需要家(共同事業者)への補助金の還元額に含めることはできません。
「オンサイト PPA モデル」では需要家(共同事業者)への補助金の還元は、補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに需要家(共同事業者)と PPA 事業者との PPA 契約において行う必要があり、補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでの契約期間で平準化して行うことが原則です。契約満了時に一括で還元するなど、需要家への補助金の還元を後ろ倒しにすることは認められません。

問7-11. 需要家(共同事業者)と PPA 事業者またはリース事業者が締結する PPA 契約書、リース契約書に盛り込まなければならないポイントを具体的に教えてもらえますか。

需要家(共同事業者)と PPA 事業者またはリース事業者が締結する PPA 契約書、リース契約書は以下のポイント(★は必須)を踏まえて作成してください。★の項目が契約書などに記載されていない場合、補助金の要件等を満たさないことになり、補助金の交付の対象外となります。
P66~具体的な契約書条文の例が提示されています。(長いので割愛)

問8-3. 「自己所有」で申請したものを採択後に「リースモデル」に変更することは認められますか。

「自己所有」で申請したものを採択後に「リースモデル」に変更することは認められません。申請の区分によって提出書類や補助事業者(代表申請者、共同申請者)が異なるため、ファイナンスリースとする場合はリース事業者を代表申請者として「リースモデル」の区分で申請し、採択を受ける必要があります。
補助対象設備の発注、支払いに必要な資金調達の方法について事前に十分検討した上で、応募するようにしてください。

問9-2. 「リースモデル」による申請の場合、代表申請者、共同申請者、代表事業者、共同事業者をどのようにして申請する必要がありますか。

太陽光発電設備等をファイナンスリース(オペレーティングリースは不可)により導入し、本補助金を「リースモデル」の区分で申請する場合、太陽光発電設備等の所有権がリース事業者にあることから、リース事業者を「補助事業者(代表申請者)」かつ「代表事業者」とし、対象施設(需要地)で太陽光発電設備の発電電力を実際に消費する需要家(使用者)を「共同事業者」とした申請としてください。
交付規程に規定された義務が発生する「補助事業者(代表申請者、共同申請者)」とは異なり、「共同事業者」である需要家には交付規程に規定された義務が直接的には発生しません。

ここでリース会社、需要家の申請者の定義づけをしています。

問10-1. 本補助金における「補助対象外経費」の例を教えてもらえますか。


補助対象の範囲は、エネルギー起源 CO₂の排出削減に直接資する設備(補助対象設備)の適切な稼働に直接必要なものであって、必要最小限度のものに限られます。
この点を踏まえた本補助金における「補助対象外経費」の例は次のとおりです。

1)機構が補助対象外と判断した経費

2)交付決定通知書に記載された交付決定日より前に発生した経費:補助事業者(代表申請者、共同申請者)が所有する在庫品、事前調査費など
※補助事業者(代表申請者、共同申請者)が本補助金の申請をする前に発注、契約、支払いを行った経費を「補助対象経費」として申請することはできない。交付決定日より前に発注、契約、支払いを行った経費は「補助対象外経費」となる。

3)補助金の申請手続きに関する費用:補助金コンサルタントへの委託料など

4)一般送配電事業者、経済産業省の産業保安監督部、所轄の消防署などへの申請、届出などに要する費用
※一般送配電事業者への系統連系の申請などに要する費用は補助対象外のため、系統連系申込書の日付は交付決定前でも可とする。

5)太陽光発電設備等の保守管理費、設備を稼働させるために必要な費用(ランニングコスト)

6)数年で定期的に更新する消耗品:消火器など

7)パワーコンディショナー、蓄電池などの保証料:●年保証の費用など

8)データ計測などのための通信料:通信回線の使用料など
※太陽光発電設備や定置用蓄電池の見積書に「保証料」や「データ通信料」が含まれることが多いので、注意すること。パワーコンディショナーや蓄電池などを「補助対象外経費」にすると補助金が 0 円になってしまうため、「保証料」や「データ通信料」だけの経費を記載した見積書を取得できない場合は、「保証料」や「データ通信料」を「補助対象経費」として計上することを可とする。その場合でも、機構が経費の切り分けを求めた場合は対応すること。

9)予備の機器の費用、将来的な機器の更新・交換・リプレース費用
※見積書に数年後の機器の交換費用が計上されている場合、数年後の機器の交換費用は「補助対象外経費」とすること。

10)玄関や受付付近などに設置して、太陽光発電設備の発電量や CO₂削減量などを表示する普及啓発用の(比較的大型の)モニター、ケーブルなど
※太陽光発電設備の発電電力などを計測する機器と連動するデータ計測用の(比較的小型の)モニター、ケーブルは CO₂削減量の実績値の把握に必要なもののため、「補助対象経費」とすること。

11)売電メーターの設置費用や一般送配電事業者から請求される工事費負担金など、売電を行うために必要な費用
※戸建て住宅を除き、本補助金では太陽光発電設備の発電電力の売電は認められない。

12)安全フェンスなどの費用

13)浸水被害の対策のための費用

14)建物の建築や外構の費用、カーポートの支柱や基礎部分の費用
※本補助金は設備に対する補助金であり、建築物、倉庫、カーポートは一般的に設備とは認められないため、太陽光発電設備等を設置するための建物の建築にかかる費用は「補助対象外経費」として計上すること。太陽光発電設備等の設置に伴う建築物の躯体工事も「補助対象外経費」となる。
※対象施設(需要地)の敷地内にあるカーポートに太陽光発電設備を設置する場合、「補助対象経費」、「補助対象外経費」の切り分けは次のとおり行うこと。

15)太陽光発電設備を設置する際の防水工事において、架台の基礎より 50cm を超える範囲の費用
※太陽光発電設備を設置する際の防水工事については、必要最小限の範
囲として架台の基礎から最大 50cm まで(次の図の斜線部分)を「補助対
象経費」として計上すること。

16)補助事業と直接関係の無い機器費や工事費

17) 既存設備の解体・撤去・移設にかかる費用、補助事業と直接関係の無い工事で発生した残土の処理費用(処分費・運搬費)
※補助事業と直接関係のある工事で発生した処分費、運搬費などは原則
として「補助対象経費」とすること。

18) 草刈りの費用、そのままでは工事ができない土地の整地にかかる費用、砂利などを敷き詰めるための費用、盛り土や土壌改良にかかる費用

19) 実証段階・研究開発段階のもの、市場で取引された実績の無い製品

20) 販売事業者や施工業者などへの振込手数料

21) 補助事業の実施中に発生した事故や災害の処理に要する経費

22) 火災保険、地震保険、第三者賠償責任保険などの保険料

23) 間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)のうち、「補助対象外経費」となる直接工事費(材料費、労務費、直接経費)と対応する経費

※間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)は原則として直接
工事費(材料費、労務費、直接経費)の「補助対象経費」と「補助対象外経
費」の比率で按分すること。例えば直接工事費の「補助対象経費」と「補助
対象外経費」の比率が 9:1 で間接工事費が 1,000 万円の場合、間接工事費
のうち 900 万円を「補助対象経費」とし、100 万円を「補助対象外経費」
とすること。

問10-2. 太陽電池モジュール(太陽光パネル)やパワーコンディショナーの機器の費用だけを「補助対象経費」とし、工事費を「補助対象外経費」とすることは認められますか。

太陽電池モジュール(太陽光パネル)やパワーコンディショナーの機器の費用だけを「補助対象経費」とし、工事費を「補助対象外経費」とすることは認められません。太陽光発電設備の補助対象経費(税抜)のみ(定置用蓄電池などの補助対象経費(税抜)を除く)の費用効率性(CO₂を 1t 削減するのに必要な費用)が 36,000 [円/t-CO₂] を上回るときに、こうした内容で交付申請書が作成され、不採択となるケースが散見されるので注意してください。
原則として補助対象となる経費で本補助事業が成立する必要があり、補助事業の実施に必要な設備(機器)の費用に加えて、その設置や接続の費用なども「補助対象経費」として計上する必要があります。

不採択のケースをQ&Aで取り上げています。よほどこういう申請が多かったのだと推測します。

問10-5. 設計費を「補助対象経費」として計上する必要がありますか。

太陽光発電設備等の設置工事を行うにあたって、事前に「基本設計」と「詳細設計」を行うことが一般的です。
「基本設計」と「詳細設計」のどちらについても、交付決定日以降に発生した設計費は本補助事業の「補助対象経費」として計上することが原則です。
本補助金に応募する前など、交付決定日より前に発生した設計費は「補助対象外経費」となり、交付申請書の経費内訳表に記載しなくても差し支えありません。

問11-1. 本補助事業による CO₂(二酸化炭素)削減量の計画値はどのように算出すればいいですか。

本補助事業による CO₂(二酸化炭素 / carbon dioxide)削減量の計画値は、交付申請書の様式(Excel ファイル)に基づき、補助対象設備を導入することにより直接的に削減できる見込みの CO₂削減量を算出してください。太陽光発電設備の発電電力量のうち自家消費できる見込みの電力量、すなわち商用電力の購入を減らせる見込みの電力量に排出係数を乗じた数値が本補助事業による CO₂削減量の計画値(目標値)だと考えられます。

太陽光発電設備の発電電力が供給されることにより、対象施設の消費電力の排出係数が減ることになります。太陽光発電設備には省エネルギー効果は無く、太陽光発電設備を導入することで対象施設の消費電力(消費エネルギー)が減少するわけではありません。
太陽光発電設備の発電電力が対象施設の消費電力を上回る時間帯で発生する自家消費できない余剰電力量を本補助事業による CO₂削減量の計画値の算定に加えることは認められません。土日祝日、年末年始、GW、お盆休みなどの消費電力が少ない施設は太陽光発電設備の発電電力のうち自家消費できない電力が発生しやすいです。正確な CO₂削減量の計画値を算出するためには、直近 1 年間の対象施設の消費電力量の 30 分データ(2×24h/日×365 日=17,520 個のデータ)と太陽電池モジュール(太陽光パネル)の経年劣化率を考慮した太陽光発電設備の年間推定発電量のシミュレーション結果を比較して、対象施設で自家消費できる見込みの電力量を分析することが必要です。

問12-1. 圧縮記帳等の税務上の特例の活用はできますか。

所得税法(昭和 40 年 3 月 31 日法律第 33 号)第 42 条(国庫補助金等の総収入金額不算入)または法人税法(昭和 40 年 3 月 31 日法律第 34 号)第 42 条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)において、国庫補助金等の交付を受け、その交付の目的に適合する固定資産の取得等をした場合に、その国庫補助金等について総収入金額不算入または圧縮限度額まで損金算入することができる税務上の特例(以下「圧縮記帳等」という)が設けられています。
本補助金は圧縮記帳等の適用を受ける国庫補助金等に該当します。圧縮記帳等の規定の適用を受けるにあたっては、税理士、公認会計士などの専門家や所轄の税務署にご確認ください。
なお、固定資産の取得に充てるための補助金等とそれ以外の補助金等(例えば、経費補填の補助金等)とを合わせて交付を受ける場合、固定資産の取得に充てるための補助金等以外の補助金等については税務上の特例の対象にならないため、注意してください。

問12-2. 中小企業経営強化税制(即時償却など)の活用は認められますか。

本補助金の申請において、中小企業経営強化税制(即時償却など)を活用することについての制限はありません。その他の税制措置との併用可否を含めて、制度を活用する場合は、国の補助金を活用することについて問題がないか、税理士、公認会計士などの専門家や所轄の税務署にご確認ください。

問13-2. 交付規程_第 8 条第三号に規定された計画変更承認申請書(様式第 5)を提出しなければならないのはどのような場合ですか。

交付規程_第 8 条第三号に規定された計画変更承認申請書(様式第 5)を提出しなければならないのは、ア:「交付規程_別表第 2 の第 1 欄(区分)に示す補助事業に要する経費(工事費、設備費、業務費、事務費)の各配分額のいずれか低い額の 15%を超える変更をする場合」または、イ:「軽微とは言えない変更をする場合」です。

ア:交付規程_別表第 2 の第 2 欄(費目:本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)や第 3 欄(細分:材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)の変更については、本規定に該当しません。

イ:軽微な変更とは CO₂排出削減効果に著しい影響を及ぼす恐れのない変更であり、

次の両方に該当する場合を指します。

a 補助事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より効果的に補助事業の目的の達成に資するものと考えられる場合

b 補助事業の目的および能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合

軽微な変更かどうかにかかわらず、交付決定後に交付申請書の内容から変更が生じた場合は、必ず事前に機構に相談してください。補助事業者(代表申請者、共同申請者)の独断で機構に対する事前の相談無しに交付申請書と異なる内容で補助事業を進めた場合、補助金の交付(支払い)ができない場合があります。

問13-3. 交付規程_第 11 条(実績報告書)の解説をしてもらえますか。

第 1 項:補助事業が完了した後、完了日から 30 日以内または当該年度の 2 月 10 日のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出する必要があります。期限までに完了実績報告書が提出されなかった場合、補助金を交付できないことがあります。
第 2 項:年度内に第 1 項に基づき完了実績報告書を提出した場合、第 2 項は該当せず、年度終了実績報告書(様式第 12)を提出する必要はありません。

問13-5. 交付規程_第 16 条(事業報告書の提出)の解説をしてもらえますか。

補助事業者(代表申請者、共同申請者)は補助事業が完了した後、3 年間、事業報告書の提出義務があります。事業報告書の提出を怠ると、交付規程違反となってしまいます。
事業報告書の具体的な提出方法や提出内容は、補助金の交付(支払い)を行った事業者に対して、各提出時期の前に環境省の委託先の事業者が完了実績報告書に記載された担当者/主担当のメールアドレス宛てにメールで連絡を行う予定です。

(例:令和 6 年 12 月に補助事業が完了し、令和 7 年 1 月から補助対象設備が稼働した場合)

初回の報告:令和 8 年 4 月(報告期間:「①令和 7 年 1 月~令和 7 年 3 月の 3 か月間」と「②令和 7 年 4 月~令和 8 年 3 月の 12 か月間」を別々に報告すること。「令和 7 年 1月~令和 8 年 3 月の 15 か月間」という期間の数値だと、完了実績報告書に記載された年間 CO₂削減量などとの比較ができなくなるため、まとめて報告しないこと)
二回目の報告:令和 9 年 4 月(報告期間:令和 8 年 4 月~令和 9 年 3 月の 12 か月間)
三回目の報告:令和 10 年 4 月(報告期間:令和 9 年 4 月~令和 10 年 3 月の 12 か月間)

報告義務とその具体的な方向方法が書かれています、

問14-1. 本補助事業の「完了」はどういう状態を指しますか。

原則として、「①導入する全ての補助対象設備の引き渡し(検収)」と「②販売事業者や施工業者などに対する補助対象経費の全ての支払い」が済んだ時点をもって、本補助事業の「完了」と見なします。太陽光発電設備等の導入が完了し、電力の供給ができる状況であることが必要です。

ただし、一般送配電事業者に系統連系の申し込みをした上で、系統連系の手続きに時間を要することを一般送配電事業者との協議資料などで確認できる場合、発電開始は事業完了後でも可とします。

その場合でも、補助事業者(代表申請者、共同申請者)から施工業者などへの支払いの条件が試運転後となっているなどして、補助事業の期間内に施工業者などへの支払いが完了しないものは補助金の交付の対象外とします。

問14-2. 補助事業の期間内の完了を見込んで交付申請を行ったものの、補助事業の実施中に発生した災害などのやむを得ない理由により補助事業の期間内に事業が完了できなくなった場合はどのような取り扱いになりますか。

補助事業の実施期間中に災害などの予期せぬ事態が発生し、やむを得ない理由により補助事業の期間内に事業が完了できなくなった場合は、そのことが判明した時点で機構に相談してください。

機構への連絡をせず、公募要領に記載された「事業完了日」を過ぎた場合、補助事業の成果が無いものと見なし、機構の判断で交付決定の解除を行うことがあります。
なお、補助金を申請する前から判明していた事象や補助金を申請する前に確認するべきことを確認していなかった場合は、やむを得ない理由とは言えないため、基本的に遅延が認められず、補助金の交付の対象外となります。

事故繰越でやむを得ない理由として認められるためには、「①避け難い事故が交付決定日以降に発生したものであること」、「②異常な天然現象(激甚災害に指定された災害など)、地権者の死亡、工事中の崩落事故による中断など、真にやむを得ないものであること」の両方を満たすことが原則として必要です。

問14-3. 完了実績報告書の提出後、どのような手続きを経て、補助金が交付(入金)されますか。

機構は補助事業者から提出された完了実績報告書(交付規程_様式第 11)の内容を審査し、必要に応じて現地調査などを行い、補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して、補助事業者(代表申請者)に交付額確定通知書(交付規程_様式第 13)を通知します。
補助金の交付(支払い)は、交付すべき補助金の額を確定した後に行います。交付額確定通知書を受け取った補助事業者(代表申請者)は、精算払請求書(交付規程_様式第14 / ×さんずいの「清」算ではない)を速やかに機構に提出してください。精算払請求書の提出後、機構から補助事業者(代表申請者)に補助金の交付(支払い)を行います。

問14-6. 一般的にパワーコンディショナーの製品寿命は 10 年程度ですが、交換する際、補助金の返還が発生しますか。

パワーコンディショナーを製品寿命に基づき 10 年後などに交換する場合、引き続き補助事業の目的に沿って太陽光発電設備等を使用するのであれば、補助金の返還は発生しません。
故障した製品を交換する場合を含めて、補助対象設備については交換前に必ず機構に相談してください。

問14-7. 太陽光発電設備等が稼働した後、CO₂削減量などの実績値が完了実績報告書に記載した数値を下回る(未達)状態が続いた場合、補助金の返還が発生しますか。

太陽光発電設備等が稼働した後、CO₂削減量などの実績値が完了実績報告書に記載した数値を下回る(未達)状態が続いた場合、補助事業者(代表申請者、共同申請者)は太陽光発電設備等の運用方法を見直すなどの措置を講じる必要があります。
改善が見られない場合などは、補助金の返還が発生することがあります。

即返還というわけでなく見直し⇒改善という措置になります。

問14-8. 補助事業の完了後、補助事業の成果の公表が求められますか。

補助事業の実施による CO₂削減量などの成果については、補助事業者(代表申請者、共同申請者)、共同事業者(需要家)のウェブサイトなどで積極的に公表するようお願いします。
匿名性を保持した上で、採択された事業の太陽光発電設備、蓄電池の規模や地域などを環境省や機構のウェブサイトで公表する場合があります。あらかじめご了承ください。
補助事業者(代表申請者、共同申請者)は補助事業の完了後、環境省が実施する二酸化炭素削減効果に関する効果検証等において、取得財産等の稼働状況、管理状況および二酸化炭素削減効果その他補助事業の成果を検証するために必要な情報について、環境省(環境省から委託を受けた民間事業者を含む)から調査の要請があった場合には、当該調査に協力し、必要な情報を提供しなければならないことに留意してください。

以上

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