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電子帳簿保存法2022年の改正点

業務や経理に必要な帳簿や書類などの保存を、電子データで行うこと認めているのが「電子帳簿保存法」です。
電子帳簿保存法は利便性の向上や社会情勢の変化に対応するために、何度も法改正されています。最新の改正は2022年1月に行われています。


2022年1月改正の電子帳簿保存法の主な変更点

事前承認手続きの廃止

これまで電子帳簿保存やスキャナ保存を行う際には、事前に税務署長から承認を得る必要がありましたが、令和4年1月1日以後に保存する国税関係の帳簿・書類やスキャナ保存については、事前承認が廃止されました。

タイムスタンプの要件が緩和

スキャナ保存時に行う電子データへのタイムスタンプについて、付与期間が最長約2カ月に統一されました。また、スキャナで読み取る前の受領者の自署も不要となりました。

検索要件の緩和

電子データの保存については、検索機能を付けておくことが必要でした。これまでの検索機能では、多くの項目が検索できなくてはなりませんでしたが、改正後は「日付、金額、取引先」に限定されました。

また、国税庁などに電子データのダウンロードを要求された際、随時応じることができる場合は、検索条件の設定要件も不要となっています。

適正事務処理要件の廃止

改正前までは、内部統制(不正防止のため)の目的で、電子帳簿保存に関する社内規定の整備や2名以上での対応(チェック機能の強化)などの適正事務処理要件がありましたが、2022年度より廃止されました。そのため、より電子帳簿保存を会社に導入しやすくなっています。

電子取引における書面による保存の廃止

改正前は、所得税や法人税などに関する電子取引に対するデータの保存は、データを出力して紙ベースで保存することも認められてい

電子保存義務化の2年宥恕処置(猶予期間)

止むを得ない事情で電磁的記録の保存要件を満たせない企業の場合は、対応までに2年間の猶予期間が設けられました。この期間は従来通りの方法での処理が認められます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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hokkaido@moneyforward.co.jp


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