緊急事態宣言と罰則と「正当な理由」とは…

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/
と、不正受給の対応も記載してますね。@産業労働局
それと勘定科目定義→https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/news/2020/0420_13301.html?fbclid=IwAR0NYtzelqSiulRkbRkGUUJSGGHUxmScs8auZ5MPyK8-_ds48g2ujpZfFaA
で、今回の協力要請概要飲食店向け→https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0708_14888.html?fbclid=IwAR3H18HUO65GQ0Qdcu3Q2BpGlyyrZ5fA5ca3CQxg_jq24Jl1vcsFnQesHNM

延長になるのだろうなってのは解除後に感じてました。
営業形態は変えずで良かったのかもしれない…。
飲食店は度重なる業務形態の足枷を余儀なくされ、従えば協力金。従わなければ罰則の可能性があります。

31条の6
まん延防止重点措置期間における都道府県知事による協力要請・命令
45条
緊急事態宣言期間における都道府県知事による協力要請・命令
段階を踏み、協力要請→協力が得られない場合は命令となり罰金

罰金分け
まん延防止等重点措置
命令に応じない場合:20万円以下
立ち入り検査拒否:20万円以下
緊急事態宣言
命令に応じない場合:30万円以下
立ち入り検査拒否:30万円以下

罰則にあたって、「正当な理由無く応じない場合」命令という形になりますが、「正当な理由」ってなんでしょうね?
明らかに不正受給と共に、感染拡大になるような営業をされている所は指されるでしょう。
では、「協力金の申請、受理、支払い」が間に合わなく運営不備に陥った場合の理由としては「理由」となるのでしょうか?
この場合、協力金の申請は出来ない「はず」なので罰則の立ち入り検査、運営の聴取迄は営業できるでしょう。

何が間違いで、何が正解かなんてありません。
店舗を雇用を守ると言う上で今出来うる限りを尽くそうと。
感染拡大を防ぐという姿勢、運営者自身、顧客の感染防止。
無理をし、罹患して仕事出来なくなるのは本末転倒。

…、ワクチン全体に行き渡り、重症、死亡のリスクが極少となれば法的処置も無くなって、年を追う毎にワクチンの制度も人体の免疫も上がり、少しだけの風邪のような症状が蔓延するだけの世界線になればきっと戻るだろうと。


さあ生き抜こうか…

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