居住用不動産を譲渡した場合の特例
3,000万円特別控除の特例
【主な適用要件】・・・居住用財産を譲渡した場合には、所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円が控除される。要件を満たせば軽減税率の特例と併用できる。
①一定の特別関係者(配偶者等)への譲渡には適用されない。
②「居住用家屋及び土地等」の一部分の譲渡の場合、適用されない場合もある。
③居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡した場合には適用される。
④その年の前年または前前年すでにこの特例や買換え(交換)の特例を受けている場合には適用できない。
⑤申告が要件(例え税金の発生がなくても)
⑥居住期間の制約はない
⑦家屋を取り壊して1年以内の譲渡であること(取壊し後に駐車場等として賃貸した場合は居住用ではなくなる)
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