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不動産相続における争族になってしまう8つの理由

不動産相続は最も親族や相続人の争いになりやすい。それは、主に次のような理由による。

①不動産所有者のうちには、不動産を所有・活用することで生計を立てている事業者も多い。

②不動産の相続税評価額は財産評価基本通達により路線価方式や倍率方式で計算されるため、民法的分割である時価を要求する相続人の間で意見が一致しにくい。

③公平に分けようとすればするほど、不動産を処分して現金化していくことになりがちである。

④不動産には、住まいとしての役割、賃貸収益を生み出す役割、自らの事業の基盤としての役割、金融機能としての役割、将来設計としての役割などいくつもの側面がある。

⑤相続税法には物納という制度があるため、不動産をそのまま納税に充てることもできるため、処分方法について相続人間で意見が分かれるケースがある。

⑥誰がどの不動産を承継していくかについて、不動産の立地特性と相続人の所在地や、不動産の利用方法と相続人の収入等の属性などを考慮しなくてはならない。

⑦相続税法では、小規模宅地の評価減や貸家建て付き地評価など、税制の仕組みによって土地の評価が大きく変動するため、こうしたメリットを利用できるかに力点を置いて相続人を決定しがちである。

⑧親の居住用の不動産しかないような場合には、複数の相続人間での分割がしにくくなることで争いが起きやすくなる。

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