居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除

所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡し、別に、一定の居住用財産を取得した場合で、その譲渡について損失が生じているときは、その損失が生じた年の損益通算及び翌年以降3年間について譲渡損失の繰り越し控除が認められる。

<この特例を受けるための主な要件は下記のとおりである>

①譲渡する居住用財産は譲渡の年の1月1日時点での所有期間が5年を超えていること

②新たに居住用財産を取得すること

③新たに取得した居住用財産について一定の住宅ローン残高があること

④新たに取得した居住用ざいさんの居住用部分の床面積は50㎡以上であること。ただし、譲渡資産のうち家屋の敷地等で500㎡を超える場合、譲渡損失のうち面積500㎡超の部分に相当する金額を繰越控除の対象から除く。

⑤住宅ローン控除との併用ができる

⑥住民税も対象となる。

<特例の適用が受けられない場合>

①繰越控除を受ける年分のうち合計所得金額が3,000万円を超える年。

②前年または前前年に以下の特例を受けている場合

・居住用財産の3,000万円の特別控除

・居住用財産の軽減税率

・特定の居住用財産の買換え、交換特例

・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算

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