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相続財産の範囲(種類)

基本的に相続財産の対象となる物は被相続人が所有していた経済的価値のある財産や負債の全てを言うのだが、相続税法では『みなし財産』なども相続財産として加算することになる。

みなし相続財産とは、①~③までの下記のようなものである。

①生命保険・・・被相続人の死亡により受け取った生命保険のうち、被相続人が負担した保険料に相当する部分の金額

②死亡退職金・・・被相続人の死亡により受け取った金額で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した金額

③生命保険契約に関する権利・・・契約者、および被保険者が被相続人以外である生命保険契約において、被相続人が負担した保険料に相当する部分の金額。

ただし、①の生命保険金と②の死亡退職金は一定の金額については控除される。

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