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住宅ローン控除

住宅ローンとは?・・・居住者がマイホームを建築または取得し、入居した場合において、一定の要件を満たすときは、ローン控除額を所得税額から(控除しきれない場合は住民税額からも)控除することができる。

今まで住宅ローン減税の控除期間は最長10年だったのだが、消費税10%を機に2019年10月から最長13%となった。

一般住宅で、年末借入残高上限金額4,000万円までの場合、控除率は1.0%。新築の長期優良住宅や低炭素住宅の場合は控除率は同じだが、年末借入残高上限が5,000万円となる。

住民税の取り扱い

その年分の所得税額が住宅ローン控除可能額に満たない場合には、「課税所得金額の100分の7」か「136,500円」のいずれか少ない金額を限度として、その満たない金額に相当する金額を翌年分の住民税額から控除する。


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