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住宅売却時にかかる税金

(1)個人にかかる譲渡所得税

・譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額

・譲渡所得金額ー特別控除額=課税譲渡所得金額

A. 取得費 ①実際の取得費 ②実際の取得費が不明な場合譲渡収入金額の5% ③相続または遺贈により取得した不動産を譲渡した場合は、原則として前所有者(被相続人)の取得価額を引き継ぐ。同じく取得時期も前所有者の取得時期を引き継ぐ。

B. 相続税額の取得費加算ー相続または遺贈により取得した財産を相続税の申告期限(相続の開始があった日の翌日から10ヶ月)から3年以内に譲渡した場合で、その相続で相続税の支払いがあった場合には、本来の取得価格に、次により計算した相続税の金額を加算することができる。

相続税額× 譲渡資産の相続税評価額*/相続税の課税価格(債務控除前)=取得費に加算する相続税額

*譲渡した資産が土地等の場合、その者が相続等により取得した全ての土地等の相続税評価額となる

C. 長期譲渡所得に対する税額計算

課税長期譲渡所得金額×15%(所得税)、5%(住民税) 計20%税率

D. 短期譲渡所得に対する税額計算

所得税=課税短期譲渡所得金額×30%(所得税), 9%(住民税)計39%


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