住宅の保有にかかる税金

1.固定資産税・都市計画税 

①宅地に対する課税標準の特例 ~住宅用地に対する課税標準の特例~

・住宅用地に対する課税標準の特例・・・住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例が設けられている。平成27年度の改正で、特定空家等に係る土地については特例の対象から除外された。

小規模住宅用地・・・住戸1戸当たり200㎡までを小規模住宅用地として、課税標準額を価格の6分の1(都市計画税は3分の1)とする。

その他の住宅用地・・・住戸一戸当たり200㎡を超える部分(住宅の床面積の10倍まで)は一般住宅用地として、課税標準額を価格の3分の1(都市計画は3分の2)とする。

負担調整措置・・・住宅用地についてはさらに税負担が急激な増加とならないように負担調整措置が設けられている。

②新築住宅に対する固定資産税の軽減 

普通住宅】次の要件を満たす住宅について、3年間固定資産税が1/2に軽減される。床面積・・・1戸当たり50㎡(共同貸家住宅40㎡)以上280㎡以下。ただし、120㎡超280㎡以下の住宅については120㎡相当分が減額される。

【中高層耐火建築住宅】地上3階建て以上の中高層耐火建築住宅で次の要件を満たすものについては、固定資産税が5年間1/2に軽減される。 床面積・・・1戸当たり50㎡(共同貸家住宅40㎡)以上280㎡以下。ただし、120㎡超280㎡以下の住宅については120㎡相当分が減額される。

・高齢者世帯向け賃貸住宅については固定資産税が5年1/3に軽減される。

・認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が5年間(マンション等は7年間)1/2に軽減される。国土交通省長期優良住宅に関する特例措置





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