マイナンバーカードの交付が始まる前に、住基カードがありました

マイナンバーカードの交付が始まる前に、住基カードがありました。

当時、国民皆背番号制といわれ、かなり驚きました。


さて、健康保険証の裏には臓器提供の意思確認欄を記入するところがあります。

改めてマイナンバーカードを見てわかりましたが、マイナンバーカードの表面の下に、この臓器提供意思確認欄があります。

初めからマイナンバーカードはいつか健康保険証カードと一緒になることになっていたのがこれでもわかります。


そしてマイナンバーカードができる前の住民基本台帳カード(住基カード)の新規発行は、マイナンバーカード発行を開始の平成28年1月1日の前日、平成27年12月31日に新規発行がストップされました。ただし、発行されたものは10年間有効なので、まだお持ちの方もいるかもしれません。

ただし、マイナンバーカードと両方持つことができないので、マイナンバーカードを持つときは、返却することになります。


住基カードは住基ネットに繋がり、市町村によって導入ついて検討さる形でしたが、今現在は全国全てが繋がっているそうです。


そして、住基ネットは個人情報に関わる、先の臓器提供意思確認欄もありません。


住民票をみるとわかりますが、住民票コード(住基ネットのための番号)と個人番号(マイナンバーカードの番号)は別で、桁数も11桁、12桁と違います。


先日あるテレビ番組でインドの個人番号制度による民間への提供によるサービスの急拡大を見ました。便利と言えど、本当にセキュリティや使用で問題はないのでしょうか。トラブルについての話しがあまりなかったので、不安も感じました。ただ、不正支給が減少したことも事実としてあるようです。

しかし日本も将来的には同じように民間への提供も視野に入れてるようです。(下記②19頁、③)


蛇足ですが、住基ネットと個人番号のシステムは大切なキー(識別のための番号が違う,

住民票コードとマイナンバー)ので、マイナンバーは新たにデーターベースを構築されたことになります。


もしも、あのとき住基カードを作成することに、市町村や国民がもっと積極的だったら、現在のマイナンバーカード作成に移行されることはなかったのでしょうか。慎重にならざるを得ませんでした。しかし個人番号は意思確認がもう必要なかったのです。それは住民票コードを全国民が持っていたからです、


(参考)

①総務省 住基カードをお持ちの方へ https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/05.html (2023年8月14日閲覧)


②総務省 番号制度の導入と個人番号制度について https://www.j-lis.go.jp/data/open/cnt/3/828/1/H25_03_somusyo.pdf (2023年8月14日閲覧)

③総務省 民間事業者によるマイナンバーカードの利活動https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/cardrikatsuyou.html#toiawase (2023年8月14日閲覧)


企業組合リ・そうるけあ

代表理事 高山和 たかやまあい