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連勤って「12」が上限じゃなかったの?

こんにちは、らるです。

今日は「労働基準法」のお話です。

サラリーマンとして働いている人の中には

連勤は最長12日まで

…というフレーズをどこかで耳にした方も
居るかと思います。

私も、なんとなくそう思っていました。

ですが実は、例外も存在しているんです。


そもそも、12連勤まで可能って?

そもそもの話、12連勤って
どういうこと?

という方もいると思います。

こちらの動画で分かりやすく解説されていますが

労働基準法の原則として
週1日は休みを与える
ということが定められています

この「週に1日」というのが
ちょっと曲者で

「必ず日曜日に与えなければならい…というわけではない」ので

以下のようなケースの場合には

1週目の月曜日~2週目の金曜日まで12連勤になっています

これが、労働基準法の原則を守りながら
12連勤が可能…という理由です。


12連勤以上も可能?

変形休日制を採用しているなら可能…
という話もあるのですが
そうでなくても、可能にしてしまう方法があります。

それが36協定です。

36協定を結んでも
週1日の休み の原則は変わりません。

ただ、例外をつくることができます

ポイントになるのは、
「労働させることができる法定休日の日数」
という項目です。

36協定の中に書かれているので
自分の会社が結んでいる36協定の内容を
一度確認してみるといいかもしれません。

例えば、

「労働させることができる法定休日の日数」に
「1か月1日」と書いてあったら

月に1回、法定休日に働かせることができる

ということになります。

これを読んで
「そうかぁ、月に1回、休日出勤があるかも
 ってことかな」
「今月は、土曜日に出勤したから、もう休日出勤は
 できないってことだな」
…なんて、考えてしまいがちなのですが

ポイントになるのは「法定休日」という部分です。

さっきの図にあったとおり 「法定休日」というのは週に1日です

ですから、例えば土日休みの会社で
土曜日に出勤したからといって
「法定休日に労働した」ということにはならない
んです。

土曜日、日曜日両方とも働いて
1週間全て働いてはじめて
「法定休日に労働した」ということになります

ここから考えると
先ほどの12連勤の例で
「法定休日に労働」することになったら
12連勤を超えての連勤が
制度上は可能…
ということになります。

怖い話ですね。


ただ、実際には
勤務時間の方も上限がありますので
12連勤を超えて労働している…となると
そちらに引っかかる可能性が高いです。

ですから、その分どこかで
休みを取らせないと
結局法律に違反することに
なってしまうでしょう。


制度上は、何連勤までやらされる可能性があるのか
気になる…という方は、
自分の会社が、どういう36協定を結んでいるか
一度確認してみるといいかもしれません。

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