文字と言葉の力と責任と法。

言霊(ことだま)。と言う言葉が日本にはあります。

筆者は、
「言葉には霊(たましい)が宿り、その言葉自体が力を持つ。」
と、考えています。

言葉は人を元気にも出来れば、
その真逆の効果をもたらす事もあります。

今SNSが人と人とを繋ぐツールになっています。

そこで少しだけSNS上であっても、
法律が適用されるものを書いておきます。
これらの法は
「名前を直接出さなくても、当人と特定出来る様な事を書いていても適用されます。」

知らなかった。では通じない世界です。

その法の一例を書いておきます。

【名誉毀損罪】
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」すること。
不特定多数の人が目にすることのできるところで、他人を批判し社会的な評価を損なう恐れがある言葉がこれにあたります。

【脅迫罪】
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

【任意的共犯】共同正犯、教唆犯、幇助犯の3種の犯罪。

・共同正犯
  複数の人が共同で犯罪を実行した場合、共犯者の全員が正犯として、別の共犯者の行為やその結果についても責任を負う。

・教唆犯
人をそそのかして「犯罪」を実行させた者をいい、正犯と同じ刑が科される。この教唆犯を教唆した場合を間接教唆と呼び、第61条2項により処罰される。さらにこの間接教唆者に教唆する場合を再間接教唆と呼び、これ以降の間接教唆を連鎖教唆となる。

・幇助犯
「正犯」を幇助した者をいう。幇助とは、正犯でない者が正犯の実行を安易に出来るように、犯罪に使うもの(凶器など)を用意するといった物理的方法はもちろんのこと、正犯者を勇気づける等、精神的方法でも幇助にあたる。

【侮辱罪】
「公然と人を侮辱すること」。「公然」については、名誉毀損罪と同じで、
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない。


これらがSNSで他者に対する侮辱的な言葉、本人や家族等に精神的な攻撃の場合に対しても。
SNS上での言葉であっても、適用されます。

「鍵アカウントだからいいや」は、通用しません。

ほぼ全てのSNS、掲示板等については
「法に触れたり刑事事件になったり、訴えられた場合。開示義務があります。」

この義務は、スマートフォンのキャリア、プロバイダーにもあるので、
当たり前に特定されます。

使っているスマートフォン。パソコン。
文字を削除しても、アカウントを削除しても、
それは残ります。

みなさま加害者にならない様。
他者に対する思いやりのある言葉を。

「中学3年生以上の子供をもつ親へ」の、 有料記事を書くための活動準備金と致します。 一定の金額がたまり次第、 有料記事にはなりますが、続きを書きます。