結婚して子どもがいたら書いておきたい遺言書。この制度を知っていないと損。

 遺言書を残さないまま亡くなると、遺産は民法で定められた法定相続人が話し合って、分けることになります。

 これは、悲しい中、遺族にとって負担になるし、仲が悪くなる可能性もあります。でも、なかなか死ぬ気もしないし、遺言書を書こうという気にならないかもしれませんが、生命保険に入っているのだったら遺言書を書いておいても違和感はないと思います。

 ちなみに、結婚したら生命保険の受取人を親から配偶者又は子どもにしておきましょう。受取人が親のままだと、贈与税がかかるからです。受取人を配偶者や子供に変更した場合は、受け取る保険金は「相続税」の対象となりますが、配偶者には相続税の特例があり、配偶者控除(基礎控除の他に1億6,000万円まで控除可能)があります。つまり、富裕層以外は、税金を払わなくて済みます!

 若い人も、遺言書を書いておいたほうがいいと思います。特に、ステージ4の癌等で延命治療中の方で未成年の子供がいる場合はなおさらです。(有料ページでは遺言書にはいくつか種類があり、おすすめの遺言書の制度についてもお教えします。お住まいの地域によっては無料で弁護士に相談できるサービスをしている市区町村もありますのでチェックをしてみるのもいいと思います。※但し、遺言書に詳しい方が担当になるとは限りません)

 なぜなら、遺産は民法で定められた法定相続人である残りの親と子供が話し合って、分けることになりますが、未成年の場合は法律行為は、民法で禁止されているからです。

 例えば、父と母に未成年の子供が二人いたとして、父が死亡したとします。この場合、相続人は母と子ども二人になり、同じ立場です。

 この時に母が子どもの法定代理人として認められてしまったら、母は子どもの意志に関係なく好きに遺産を取得出来てしまいます。

 母が全ての財産を継承する旨の遺産分割協議書を作成し、子どもの法定代理人として署名押印してまとめてしまう可能性があるからです。

 なので、こういった場合には親権者に変わって子どもの代理人となる特別代理人が必要になります。これは弁護士などがなる場合が多いです。この特別代理人を選ぶ手続きは親権者が家庭裁判所で申請することで出来ます。

ですので、面倒だし、お金もかかります。
ですが、これを回避する方法があります。

では、遺言書はどうすればよいのでしょうか。

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