勉強日記

〇少額短期保険について
保険期間が2年以内、保険金額1000万円以内の保険商品のみを取り扱っている事業を少額短期保険事業という。 保険金額の上限としては、死亡によるものが300万、損害保険は1000万円を限度とする。
・円建てのみである。
・所得税の生命保険料控除や地震保険料控除ができない。

〇自賠責について
・すべての自動車は自賠責保険に加入しないと運行の用に供してはならない。
・保険は、1人当たりではなく「1台」あたり、加入すること。
・死傷者1名当たりの支払限度額は120万円。
・後遺障害は1級~14級までに分類するものとし、4000万円~75万円まで。
・死亡した場合は3000万円まで。 支払限度額:葬儀費、慰謝料、治療費、看護料など支払う名目の科目ごとに限度額が定められている。

〇弔慰金について
弔慰金とは、従業員の功労や残された者の生活のために支払われるものであり、原則として相続税はかからない。 税務上の非課税枠については、業務上(36か月分)か業務外(6か月)によって取り扱いが異なってくる。

〇中退共について
・退職金制度のない企業に勤める従業員のための退職金制度である。独立行政法人が運営している。
・掛け金は全額事業主負担であり、従業員は拠出できない。
・従業員性のない役員、個人事業主は加入できない。
・掛け金は5000円ー30000円までの16種類である。

→特例として、パートタイマーのために2,3,4000円の特例がある。
・国の助成として、4か月目から掛け金の2分の1を1年間助成する。また、掛け金が月額18000円以下の者の月額掛金を増額する場合、増額分の3分の1を1年間助成する。

・会社としては、掛金は全額損金算入、または必要経費とすることができる。
・個人としては、退職金の扱いとして 一時払いの時→退職所得 分割払い→公的年金等に係る雑所得。 として税務上は取り扱われる。


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