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通勤手当

以前の会社では、パートタイマーの就業規則で通勤手当が明記してありました。
当社を立ち上げ、パートタイマーの就業規則も作成しましたが、そこには通勤手当は明記しませんでした。
 ですが、以前の会社の就業規則を真似るようにして、次のように通勤手当を支給していました。【自宅から会社までの通勤距離が片道2km以上の方】

しかし、当社のスタッフの多くはパートタイマーであり、1週間に1回~3回程度の出勤回数(不定期)、短時間労働の方であるため、この度、通勤手当の支給方法を変更することとしました。

通勤距離が片道2km以上※1の方については、ひと月の総走行距離※2を普通車の平均距離【13km/ℓ】(一般的に普通自動車の燃費は10km/ℓ~15km/ℓと言われていますので、間をとって13km/ℓとする。)で割った値に岐阜県の平均ガソリン価格/ℓ(gogo.gsサイト:岐阜県ガソリンスタンド情報を参考※3)を乗じた金額を支給
 
※1 Googleマップにて片道の最短ルートを算出
※2 勤務日数×距離(往復)
※3 価格は毎月変動

例)ひと月の総走行距離が20kmだった場合 ※5/1時点の平均ガソリン価格172.2円/ℓ
20km÷13km=1.538…✕172.2 = 264.923…となり、265円を支払う。

近年の物価高騰は、当社のような小さな会社にはボディブローのように徐々に徐々にダメージを与えられ蓄積しています。スタッフへの福利厚生や賞与など、十分にしてあげられない状況に加え、今回の通勤手当の支給方法変更(支給額減)は心苦しい…

なんとか、今年度冬には少額でも賞与を支給して、スタッフへ還元したい

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