見出し画像

性器のモザイクっていらなくね?

こんにちは。
いぶきです。

突然ですが、日本産のエロ作品に必ずついているモザイクってどう思いますか?
(逆に、モザイクがない作品を「無修正」と呼んだりしますよね)。

きっと誰でも、

「なんでモザイクなんてあるんだよ……」
「え、意味なくね?」


と思ったことがあるはずです。

私もそう思っています。

っていうか、常日頃思っています。

特に、AVやエロ漫画、エロゲーといったエロ作品を作っている方であれば、
全力で頷いていただけるでしょう。

私自身、エロゲーを作る際にイラストを描くのですが、性器にモザイクをかけるのが非常にもどかしく感じております。

何故なら、せっかく性器を精密に描き込んだのにモザイクでぼかさなければならないからです。

せっかく頑張って描いたのだから、たくさんの人に見てほしい。

これが、表現者としての、私のささやかな願いであります。

というわけで思ったわけです。

「モザイクをかけるのって、誰の得になるの?」と。

「憲法における『表現の自由』の侵害なのでは?」と。

ーーなので今回は、表現の自由とモザイクについて非論理的に、非合理的に、おもしろおかしく語っていこうと思います。

そもそもどうしてモザイクをかけるの?

そもそも論、どうしてモザイクが必要なのでしょうか。

調べてみたところ、エロ漫画やエロゲー(以下、エロコンテンツ)
におけるモザイク処理は、刑法175条が全ての元凶だと思われます。

あ、AVは事情が少しばかり複雑ですので今回は割愛させてください。

以下、刑法175条の条文です。


(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

刑法175条より

つまるところ、わいせつなものを配ったり販売したりするのはダメだよ、
ということですね。

一見すると至極まっとうな法律のように見えますが、この「わいせつなもの」って、かなりあいまいであやふやなものです。

性器周辺にモザイク処理をすることで、本来わいせつなものだったエロコンテンツがわいせつでなくなる
=販売や頒布が可能になる。


判例を見る限り、そのような解釈をされているのでしょう。

それ故に、モザイク処理を施すのがエロコンテンツ産業の慣習となっているようです。

刑法175条は違憲である

ただ、私はクリエイターとして言いたいことがあります。

これはれっきとした憲法違反だ。

表現の自由の侵害であり、人権侵害だ。

実際、日本国憲法にはこのように記されています

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない

日本国憲法より

日本国憲法において、私たち日本人は、表現の自由が保障されているのです。

なのに、刑法175条の解釈は、表現の自由を妨げています。

そもそも論、法律とは、私たちの人間のためにあります。

自己表現のために作った創作物にモザイクをかけるのって、誰の得になるんでしょうか。

そんなクソったれな法律は、誰のためにもならない。
誰の幸せにも貢献しない。
消し去るべき法律だと断言できる。

私たちに出来ること


とは言っても、私たちはあくまでも一般人です。

法律の範囲内でしこしこ活動をしていくしかありません。

法律を破って生きていくわけにはいきませんからね。

でもーーあなたが私と同じ志を持っていたとしたら、是非友達になりましょう。

国家の最小単位は「人」です。

1人1人の力は小さくても、それが1億人集まれば、国家になります。

今回の話はこれで以上です。
ではまた。
いぶき

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?