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電子帳簿保存法、2年先でよいってよ

先日こんな記事を書きました。

でも、その途中にこんな記事が飛び込んできまして、少し息をつきました。

この法律の解釈については、まだまだ確認したいことがある感じ。

タイムスタンプについて

 タイムスタンプがついた状態でもらえるのがよいですが、電子契約システムはまだまだハードルが高く、どうしてもファイルでもらってタイムスタンプをつけて訂正削除の記録を残して…といったやり取りが必要になっちゃう。

1.タイムスタンプが付与された書類の受領
2.タイムスタンプの付与
3.訂正削除の記録が残る/訂正削除ができないシステムの利用
4.訂正削除の防止に関する事務処理規程の備え付け

(invoxさんのQAより引用 https://invox.jp/storage/tax-reform-qa#QA

「課税期間を通じた検索」について

 要は、1年分を一ファイルで見られる必要がある、という解釈のようですが、スプレッドシートなんか複数のシートをまたいで検索できますからね。

 検索の仕組みの問題なんですけど、これをユーザ要求のまま作ると「一ファイルにまとめて見られるように加工せにゃアカン」となってしまう。

ユーザだけに任せると要件過剰になりがち


 要件確認まわってきて「なんでこんなに高いんだ?」と思って経理部門のマネージャーさんと確認したら、現場間で要件が積みあがっていました。。

「〇〇って書いてあるということは××のはずだ」
「せっかく作るなら〇〇もできると便利かも」

みたいなことが積み上がっていて「これはどこの要求なのか?」と確認していくと、勝手な思い込みで要件が増えていたという。。。

これをきっかけに電子取引が推進できるのが吉

 めんどうなタイムスタンプの扱いとかも含めて、SaaSを使った電子取引にもっていけるのが一番よさそうと思っています。

 雨後の筍のようにサービスがあるので、精査は必要ですけどね。機密情報の塊なので。

 まあ、せっかくなのでもう少し調べてみたいと思います。

やっぱりもうちょっとしっかり勉強しないとなんですけど、時間が取れない。これは20Pくらいで無料なので、このあたりからですかね。

これはよさげなんですけど、紙しかない。Kindle版が欲しいですねえ。。。

おしまい。


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