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入社5年目までに知っておくと違いをだせる会社員になれるちょっとしたコツ⑯

1.TOSA先生@パラレルワーカー中小企業診断士
皆さま、こんにちは!TOSAです。いよいよゴールデンウィーク(以下GW)です。昨年までは、新型コロナウィルス感染症の影響で、遠方への旅行を自粛していたかもしれません。今年は、出かける方も多いのではないでしょうか。私自身、GWの前半は、自宅で仕事や勉強、実家への帰省、後半は、京都と広島へ旅行してきます。5月のGWは、4月に入社、転職、異動された方にとってよい気分転換のタイミングではないでしょうか。

2.在宅勤務と安全配慮義務
「なぜ在宅勤務制度が継続されますか。」先日このような質問をもらいました。コロナ禍に入社した方は、在宅勤務は、当然のものとも考えがちですが、企業がコロナ禍で「在宅勤務」制度を導入する背景には、「安全配慮義務」があります。在宅勤務導入の背景には、他の理由もありますが、一つの理由である「安全配慮義務」について今回見ていきたいと思います。

 「安全配慮義務」とは、会社は、従業員と締結した労働契約に伴う付随義務として、従業員に対し、就労するにあたり、その心身の安全や健康が確保されるよう配慮すべき義務を負うことをさします。このことは、労働契約法5条にも定められています。例えば、職場内での事故の未然防止や長時間労働、ハラスメントなどへの対応も、安全配慮義務への対応の一環です。

 会社が従業員に対して負う法的な義務であり、対応が不十分だと従業員から損害賠償請求をされるなど、思わぬトラブルに発展する可能性があります。会社としては、密集するのを避け、損害賠償のリスクを回避するため、安全配慮義務の一環として、在宅勤務制度が採用されるようになりました(まるで画像の言葉「程よく離れていることが意外と大事な時もある」通りですね)。他方で、安全配慮義務と言っても、その具体的な義務の内容は、会社の規模、業種、就労形態等により、企業ごとに判断が変わってきます。
 
3.出勤時の安全配慮義務
 業務の性質上、在宅勤務が不可能な場合、あるいは緊急事態宣言やまんえん防止等重点措置の解除を受け、通常の出勤する勤務形態に戻す場合にも、会社は新型コロナウィルス感染症対策としての「安全配慮義務」を果たす必要があります。
 
 会社は、感染リスクや感染経路、感染予防法などについて、常に正確な情報収集に努めてこれらを把握しなければならず、科学的、医学的な基準、根拠に基づいて、現時点で適切かつ効果的と認められる措置を従業員に対して行う必要があります。
 
 例えば、マスクの配布、消毒薬の常備、アクリル板の設置といった感染予防のための物品整備に加え、出勤・退勤時の検温・体調報告、定期的な換気、長時間又は大人数での会議の回避、ソーシャルディスタンスの保持、出張の回避、時差通勤、昼休みの延長による混雑緩和、抗原検査・PCR検査受診料の会社負担、従業員が発症した場合の報告ルートと対策マニュアルの整備等の仕組みを作り実行しています。
 
4.意外と従業員に手厚い日本の会社
 いかがでしたでしょうか。このように日本の法律というのは、従業員のことを考え、従業員に手厚いのが特徴です。今回は「安全配慮義務」という観点から従業員に対してたくさんの配慮があることを紹介しました!
 
 次回も実体験に基づき、だれにでもできるちょっと知っているだけで得するポイントを紹介します。

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