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プリパラ原作使用の覚書【2012年】
★衝撃の発表
エトシンモリは2012年にプリパラの提供を受注しました。
その時の覚書を初公開します。
文書は無料公開します。
覚書の画像は有料で閲覧できます。
日本のポップカルチャー業界のフリーランス、零細事業者の実情を少し見せたい。
そう思って、公開しました。
(所感)あ~、書き写すのは大変だった。
★注意
(1)実名など個人情報の箇所は無料版、有料版ともに伏せています。
(2)覚書の画像は有料コンテンツです。転載はご遠慮ください。
(3)請負業者の実情を伝えることが掲載の目的です。
★★プリパラの覚書全文★★
※実名のところは作家名に改めています。
あらかじめ、ご了承ください。
プリパラ原作使用契約に関する覚書
エトシンモリ(以下「甲」という)と株式会社シンソフィア(以下「乙」という)とは、
甲乙間で締結した2012年8月6日付「原作使用契約」(以下「原契約」という)に関し、以下のとおり本覚書を締結する。
尚、原契約で締結した使用・譲渡・再許諾等に関する制限事項はすべて本覚書に記す。
【第1条 著作物の使用許諾】
➀甲は乙に対して、プリパラと称する著作物(以下「プリパラ」という)の使用を原契約の定めにより許諾する。
➁甲は乙に対して、「プリパラ」の名称及び「プリパラ製作委員会」と称する商号の使用を許諾する。
【第2条 用語の定義】
「プリパラ」とは、文字・図形・記号・色彩又はこれらの結合により構成する情報成果物をいう。
【第3条 許諾の範囲】
甲は乙に対し、プリパラを商品(販売を目的として製造する製品・パッケージ)、景品(商品等の販売促進を目的とした製品及びそれに準ずるもの)及び広告(商品や事業等の情報を世間に広く宣伝するもの)、ゲームソフト(コンピュータ等の端末で動作するように設計したコンピュータプログラム)、アニメーション(ビデオ・カセット、ビデオ・ディスク、DVD、Blu-ray等の録画物を含む)に使用することを承認する。
【第4条 著作権の帰属】
➀「プリパラ」は甲が2007年に創作を開始した著作物であり、プリパラの原作者は甲である。
➁プリパラの著作者人格権及び著作財産権は甲に帰属する。
【第5条 内容の保証】
甲は乙に対して、プリパラが第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害せず、かつ、合法的なものであることを保証する。
【第6条 権利義務の譲渡等】
➀乙は、原契約によって生ずる権利又は義務を指定した第三者(以下「丙」という)に譲渡又は承継させることができる。
➁乙は、原契約に基づくプリパラの使用権を丙に対し再許諾できる。
➂甲は、プリパラの権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させることができる。ただし、原契約締結日から五年間はこれを制限する。
【第7条 氏名表示権】
乙又は丙によるプリパラの使用ついて、甲は氏名表示権を行使しないものとする。
【第8条 商標】
➀甲は乙に対し、本件プリパラ又は原契約に基づいて製造する指定商品について商標もしくは意匠登録を出願し、本件プリパラを商標、サービスマーク、その他の標識もしくは表示として使用できることを承認する。
➁乙は、前項にかかわらず、甲によるプリパラの使用・権利譲渡を妨げてはならない。
【第9条 契約期間】
➀原契約の有効期間は、次のとおりとする。
期間:西暦2012年8月6日から2027年8月6日まで
➁前項にかかわらず、原契約の期間満了の3ヶ月前までに、甲が乙に対して文書による原契約の終了・変更等の意思表示をしない限り、
原契約は同一条件で2年間自動的に継続し、その後も同様とする。
【第10条 制限期間】
➀甲は原契約締結日から5年間はプリパラを商用利用しないものとする。
➁甲は原契約締結日から5年間はプリパラの商用利用を第三者に許諾できないものとする。
【第11条 報告義務等】
➀甲がプリパラを使用・譲渡する場合、乙又は丙への報告、許諾は一切不要とする。
ただし、甲の使用・譲渡について、乙は一切責任を負わないものとする。
➁乙又は丙がプリパラを使用する場合、甲への報告、許諾は一切不要とする。
【第12条 信義則】
甲及び乙は、原契約の各条項を誠実に履行し、相手方の信用を尊重するものとする。
【第13条 契約の解除】
➀甲または乙は、相手方が原契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めてその違反の是正を催告できる。
違反が是正されない場合には、原契約を解除することができる。
➁乙が原契約について、故意に甲の信用を損ねた場合、甲は乙に対し、是正を求めることができる。
➂甲が乙に対し、前項の是正を求めたにもかかわらず、乙がこれを受け入れないときは、甲は原契約を解除することができる。
【第14条 裁判管轄】
原契約のほか本覚書に関する一切の訴訟については、福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
【第15条 確認事項】
➀乙の甲への原契約は株式会社アルファ企画(以下「アルファ企画」という)が仲介する。
アルファ企画とは、神奈川県海老名市上今泉4丁目4番37号に所在する法人である。
➁原契約書及び本覚書は、アルファ企画が定める規格に準拠する。
【第16条 キャラクターの意匠】
甲が乙に対して、提供する主要なプリパラのキャラクターを以下のとおり追加する。その名称と上部画像を掲載する。
尚、当該キャラクターの創作者は甲である。
無料版はここまでです。
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