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#32 口腔機能向上加算はどうすると取れるの!?

こんにちは
tatsuyaです。

フレイルを整理する中で、口腔機能が非常に大事であることを理解できました。

通所介護において、個別対応としてお口の状態を評価し練習を行うための、口腔機能向上加算が設けられています。


本日は、「口腔機能向上加算」について整理していきたいと思います。


1.口腔機能向上加算とは


 口腔機能が低下している、またはそのおそれのある利用者に対して実施する口腔機能の指導や咀嚼練習などの取り組みに対する加算です。

口腔機能向上ケアを始める前に



 口腔機能は、

食べること

コミュニケーション

に関わる重要な役割を果たしています。


美味しいものを味わったり、親しい人との会話を楽しむことは人生において大きな楽しみの一つでもあると思います。


口腔ケアの目的


口腔ケアには大きく2つに分類されます。

お口の中を清潔に保つ;口腔清掃(器質的口腔ケア)

  • うがい

  • 歯磨き

  • 入れ歯の清掃

  • 粘膜、舌の清掃

食べる・飲み込む力を維持する;口腔機能訓練(機能的口腔ケア)

  • リラクゼーション

  • 口腔周辺筋の練習

  • 咳払い練習

  • 嚥下促進練習

  • 発生、構音練習


口腔機能の低下またはおそれとは、


認定調査表
嚥下」、「食事摂取」、「口腔清潔」の
いずれかの項目において「1」以上に該当する。

※1以上とは、見守りもしくは介助が必要な場合。

基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)のうち、2項目以上が「1」に該当する。


※質問内容
(13)半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか?
(14)お茶や汁等でむせることがありますか?
(15)口の渇きが気になりますか?

※1は、上記の質問に「はい」と答えた場合。


言語療法士歯科衛生士看護師が必要と判断したもの。


算定要件


言語療法士
歯科衛生士看護職員を1名以上配置していること(非常勤・兼務可能)


算定回数

要支援者・総合事業 1回/月

要介護者      2回/月



 通所介護利用者において、お口の中が汚れている方は少なくないと感じています。

 認知機能が低下している方やそうでなくても入れ歯を使用しておられる方。なかなか管理が不十分でお口の清潔を保てない方もいらっしゃると思います。


 算定率が低いのは利用者の口腔の問題というよりは、事業者の体制の問題、家族・本人・ケアマネジャーの理解の問題のほうが大きいのでしょうか?

 事業者側の体制としては、言語療法士や歯科衛生士を常勤で確保している施設はもしかしたら多くないかと思いますが、看護師は非常勤だとしても、施設基準に入っていますので看護師による口腔機能評価・訓練は可能な範囲なのではないかと思います。

あとは、事業者側が必要性をどの程度理解しており、それを説明することができれば比較的算定可能な加算ではないかと考えますね。

看護師の配置によっては、

やはり、

まず初めに取り掛かる加算ではないかと思います。

2.まとめ

1.口腔機能向上加算は、口腔機能が低下している利用者を対象としている
2.口腔機能は、「お口の清潔」と「食べる・話す力」である・
3.言語療法士、歯科衛生士、看護師によって算定できる。
4.まず初めに取り掛かる加算として認識している。


以上です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
今回はまず制度を理解しやすくするために概要にとどまりました。

次回は、「口腔機能の評価と練習の実際」について整理していきたいと思います。

それではまた、次回お会いできれば嬉しいです。

介護報酬を追い風に、一歩ずつゼンシンしていきましょう。


「制度に関して興味がでた」「介護保険をもっと知ってみたい」と思っていただけましたらサポートをして頂けるとありがたいです! 今後も介護報酬の改定を施設にとってプラスになるように継続して行なっていきたいと思いますのでよろしくお願いします!