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#18 生活相談員配置等加算

こんにちは
tatsuyaです。

 本日は、通所介護における介護報酬の中の体制加算の6つ目「生活相談員配置等加算」について整理していきたいと思います。


1.生活相談員配置等加算

 
 生活相談員配置等加算とは、共生型通所介護を行う際に、生活相談員を配置することを支援する加算です。

1)算定要件

共生型通所介護を提供していること
高齢者だけでなく、障害者の受け入れていること)

②サービス時間を通して、生活相談員が1名以上配属していること

2)簡単にいうと、

要介護者と障害者手帳(身体・精神)保有者に対してサービスを行い、常勤の生活相談員を配置するということになりますね。


 生活相談員さんは、ケアマネージャーと事業所、そして家族を結ぶ架け橋として非常に重要な役割ですよね。

 事業所が良いサービスを行なっていても、ケアマネジャーと家族に伝わらなければ選ばれないわけですからね。

 ただし、こちらの要件としても、障害者となると必然的に介護度が高くなりやすく、やはり介護度が高い方を受け入れる体制を整えなければ算定しにくいということになりそうですね。


2.まとめ

1.生活相談員等配置加算は、要介護者と障害者の受け入れを支援する加算。
2.常勤の生活相談員が望ましい。


以上です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
次回は、「事業継続計画策定(BCP)」について整理していきたいと思います。
介護報酬を追い風に。
ではまた。

「制度に関して興味がでた」「介護保険をもっと知ってみたい」と思っていただけましたらサポートをして頂けるとありがたいです! 今後も介護報酬の改定を施設にとってプラスになるように継続して行なっていきたいと思いますのでよろしくお願いします!