プレカリアートユニオン総会決議不存在確認等請求事件 控訴審結審のお知らせ
上掲のプレカリアートユニオン(総会決議不存在確認等請求)事件は、令和6年8月26日、被告プレカリアートユニオン側の控訴に基づき控訴審が開催されましたが、ただの一回の審理で結審となりました。
控訴審の判決言渡期日は、令和6年11月13日 午後1時30分 東京高等裁判所812号法廷と指定されました。
改めて簡潔に私の本心をお話しますと、本事件は、単に選挙の手続に問題があったということだけを問題としているのですから、被告プレカリアートユニオンと手続に問題があった時期の役員らは今からでも、問題があったとされる期間(平成27年〜)の組合費を組合員に返し、使用者から受け取った解決金等も使用者に返し、手続に問題があったことで迷惑をかけた人全員に謝罪して当時の役員が中心となり損害を補填(役員の第三者責任)した上で、全員出席総会を開催すれば良いと思います。
もしもそれが不可能なのであれば、現プレカリアートユニオンはいったん精算・解散した上で、有志で別のユニオンを作り、そこでは正当な手続にのみ基づいて、会計や役員報酬の額を組合員に公開するなどクリーンな運営を実践すればよいだけの話です。
もっとも、この場合も、選挙の手続に問題があったことで迷惑を被った労働者・使用者の一部から責任追及はあるものと思われますが、それは、日本法の制度下において法人団体の役員に就任し、団体の活動に責任を負うことを自ら決断した故のことである以上は、仕方のないことだと思います。
この場合でも、悪意(重大な故意)で損害を与えたものでなければ、自己破産をすれば免責を受けることができますし、自己破産手続きをとる費用も用意できないという場合でも、法テラスに行けば立て替えてもらうことができます。
つまり、問題のあった当時の組合運営の責任を潔く最後まで取るという名誉ある正義の選択肢は、常に、被告らの眼前に広く開かれているのです。
実社会においても、例えば文京区や国立市ではマンション問題などが話題に上ることがよくあると思います。
このとき、建築基準法違反の建物を建ててしまった場合は、どんなに完成していてもったいなくても、分譲の売買契約を取り消した上で建物を解体してすべてを精算し、建築基準に適合したものを新たに建て直すということが現実に行われています。
つまり、ダメなものはダメなので、素直に謝って改めてやり直す、出直すことが重要だと私は思います。
なぜ、このような簡単な事案に関して、かれこれ5年以上も裁判をしなければいけないのか困惑しています。
いずれにしても、控訴審においても当方の主張が認められることを、原告であると私らとしては願っています。
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