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◆医師の #応召義務違反、#研鑽義務違反 についての判例はコロナ訴訟でも活用できる。#最高裁判例

医師法において、応召義務違反について直接の刑事罰規定は存在しません1。ただし、違反が繰り返される場合は、「品位を損する行為」として戒告、3年以内の医業停止、免許取消しの対象となることがあります
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。応召義務を免れるためには「正当な事由」が必要であり、具体的な場合において社会通念上健全と認められる道徳的な判断に基づくものとされています

海陽町への請願内容 2024年7月10日
昨年、通報しましたが、行政指導によって、改善されているかどうかについて、確認がとりたい。大里病院は、昨年、私の特定検診の時に、勝手にレントゲンを撮って、その分を請求してきました。不当だと訴えて、支払いはしなくて済みましたが、私に起こった事案は、他の人にもあるはずだから、調べてもらいたい。行政指導してもらいたいと通報しましたが、その後、対応は変わっているのでしょうか?私は、憲法オンブズマンとして、このような不正義の構造的暴力を許すことができません。患者さんの利益を不当に、損なっているからです。大里病院は、当たり前のように、請求しました。私は、このような時、不当だと訴える力がありますが、他の人は言いなりになる傾向があります。このような慣例があるような病院には、他にも、最高裁判例、研鑽義務違反や、医師の応召義務違反などもあるのではないかと懸念しています。 住民のために、ご回答くださり、町報でこのような請願があり、このように改善しましたとの報告をいただきたい。苦情の申し立ては、最高裁判例では、請願法の保護法益です。 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf

千葉地裁 昭和61年7月25日 判例時報1220号118頁
医療機関には、国民の健康な生活を確保する公共的役割がある。そのため、診療に従事する意思は、診療治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない(医師法19錠1項)ことになっている。一般的には「医師の応召義務」といわれている。この義務に違反しても、刑事罰の規定はないが、患者に損害を生じた場合には、医師の過失が認められ、診療拒否した正当な理由がない限り民事上の賠償責任を負う。
この判例では、気管支ぜんそくの小児が、満床を理由に受け入れ拒否され、遠方の小児科に搬送されて死亡したケースである。判決では、診療拒否の「正当な理由」について、原則として医師の不在・病期などにより事実上診療が不可能な場合を指し、ベッド満床が正当な理由になるかどうかは、患者の状況、医療機関の人的・物的能力、代替医療施設の有無などの具体的状況による、とされた。また、このケースでは付近に小児科の入院施設を備えた病院がなかったことを指摘して、ベッド満床であったとしても、とりあえず救急室か外来のベッドで診察・点滴などの応急の治療を行い、その間に患者の退院によってベッドが空くのを待つという対応をとることも300床以上の病院では可能であった、として診療拒否の正当な理由がない、とされた。

応召義務違反については、従来も複数の判決がある。例えば当直の医師一人で、その意思が重症の患者を抱えていた事情や、適切な処置のためには他の科の専門医を受診させたほうが良いと判断したような事情がある場合には、受け入れ拒否も、正当な理由ありとされている(名古屋地裁 昭和58年8月19日)。しかし一方で、第3次救急医療機関がかぎられていた状況の中で、外科が当直し、整形外科が自宅待機していた医療機関が交通事故による肺挫傷と気管支破裂患者の受け入れを拒否したケースにおいて、受け入れの正当な理由はない、と判断している。
第3次救急医療施設は、救急での対応を期待されている以上、満床・専門医不在などの事情は、正当な理由とは判断されない傾向にある。

医師の受け入れ拒否が、応召義務違反と認められた | 弁護士法人富永愛法律事務所|医療過誤ほか法律相談 (iryou-tominagaai-law.com)

1.1 医師法での応召義務の解釈
「応召義務」は、医師が必要な医療を提供しなければならない法的責任を指します。
医師法には、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」(第19条)と明記されています。
そのため、この条文に基づき、緊急の場合や災害時には医師が診療を行う義務があると解釈されています。
参照:医師の応召義務について|厚生労働省
1.2 社会的・倫理的側面
医師は専門職であり、社会的に医療における職業上の特権を持っています。
WMA医の国際倫理綱領の患者に対する医師の義務に「医師は、医療の提供に際して、患者の最善の利益のために行動すべきである」と謳われており、特に災害時や緊急時には、医師がその専門性を最大限に活かし、必要な医療を行うことが期待されています。
また、2022年4月に見直され、採択された「医の倫理綱領」では、「医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努める」、「医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範の遵守および法秩序の形成に努める」
と明記されおり、患者の信頼を裏切らないよう、専門的な知識・判断に基づいて医療行為を行うことが求められます。
参照:WMA医の国際倫理綱領|日本医師会
参照:医の倫理綱領|日本医師会
1.3 応召義務を果たさなかった場合とそのリスク

応召義務を怠った場合、法律上の刑事罰が科せられるわけではありません。しかし、法的には医師免許の取り消しや停止、患者に対する損害賠償責任を負う可能性があります。
損害賠償に関しては、医師が診療を拒否したことにより、患者に損害を与えた際に過失が認定される場合もあります。
また、正当な理由もなく医師が患者の治療を拒否する行為が明らかになれば、医師個人だけでなく、所属先や経営する医療機関全体の評判にも影響を与えかねません。たとえ法的責任はなかったにせよ、社会的には応召義務を果たさなかった医師や医療機関は信用を失い、その後の業務や経営にも大きなダメージを受ける可能性が高いです。

以上の点を踏まえ、医師にとって、応召義務に対する理解と適切な履行は、医師キャリアのあらゆる面で非常に重要であると言えます。
応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について

医師の応召義務とは?診療を断る「正当な事由」を判例と共に解説 (one-doctor-cmic.com)

https://x.com/mumu35540903/status/1810925438740615403

行政不服審査法申立て書
                                2024年7月12日

◆町立海南病院の「#応召義務違反」と「#研鑽義務違反」について


 町立海南病院の林医師は、社会福祉法人柏涛会2022年12月のコロナ集団感染のため労災での受診を申し込んだにもかかわらず、抗原検査陰性、PCR検査陰性であり、発熱37.3度、血液所見には感染症所見が現れていたにもかかわらず、一般診療扱いで、費用を請求し、労災申請の道を閉ざした。私が自然療法家であり、彼の処方を断ったからという理由の可能性がある。私は、病院の検査は信用しているが、病院の処方は医原性疾患の可能性があるので、いつも断っている。自分で納得した内容の処方以外は受け入れない主義であり、医学的知識を有する反ワクチン派である。

 その後、宮本和明医師は、血液所見の感染症所見は、尿路感染症であると誤診した。これを、事務局長に訴えた。当時、こんこんハクシュンしていて、発熱もあり、血液所見に感染症所見が現れているのに、林医師の不当な扱いのまま、私に問題があるという位置づけにするための医学的な工作の可能性がある。私をただの糖尿病患者に仕立て上げ、コロナ感染との因果関係はないという隠蔽工作であると察した。全てこの病院の不法行為の顛末を書き記すが、この町立海南病院は、#応召義務違反、#研鑽義務違反 が甚だしい。医師会による医師の処分と海陽町による損害賠償責任を求める。

 町立海南病院が労災指定病院であるとの情報を突き止めて、これを事務局長に訴えたら、一般診療扱いで支払ったお金は返金します。ということになった。しかし、労災申請扱いになるかどうかは、医師の判断なのでという話になった。林医師は退職していたので、宮本和明医師の誤診により、労災申請の道は閉ざされたままであった。

 労災申請に当たって、病院の証明が必要なのに、なぜ、認められないのかと、海南病院医院長との交渉になった。当初、PCR検査陰性なのだから変えられないとバタンとドアを閉められた。医の倫理に反すると訴えた。私は修復的医学の研究者であり、新生医学宣言を書いている者である。医学の知識は持っており、血液検査所見の中身についても読む力を持っている。さらに、平和学者として、コロナの深層究明を果てしていたので、コロナウイルスとコロナワクチンが生物兵器であることも突き止めていた。この病気を発症させる医原性疾患の元であるワクチンでもない薬物を自身や患者に打ち込んでいる医師は信用できないと考えている。これらの愚かな医師よりずっと、医学的な知識を有していると自認している。これらの認識は、米国や欧米では日本の医学界よりはるかに進んでいる。

 また、事務局長にはメールで、医学的研鑽義務違反の知識不足のところを補うように、ネイチャーでも掲載させている、コロナ感染による糖尿病の発症、並びに、悪化の症例について伝えてあったにもかかわらず、事務局長は、医師たちにこれらを周知徹底していなかったようである。

 その後、厚労省に確認してください。PCR検査は100%の検査ではなく、感度、特異度という観点から検査結果に間違いがあることもある。血液検査所見や症状などの全般から診断を下すべきだとメールで訴えた。

 すると、医院長が労災申請の書類を書くということになった。コロナ感染症の疑いありとの内容で申請書類は出来上がっていた。
 しかし、事務局長は、労働基準局が労災を認めるかどうかはわからない段階だからと私の受診の権利を奪う発言を繰り返した。私は、集団感染に巻き込まれ、2023年3月で退職しており、貧困状態だったので、労災でないと受診できないという状況にあった。そのことも考慮されないまま、海南病院は、私の受診の権利を奪い続けた。

 具体的には、嘔吐、めまい、ギランバレー症候群のような症状に陥った。裁判の証人に呼ばれていて、検察官との面談の日には、立ち上がれず、お風呂場で温冷の水で血流を促してしのいだが、約束の時間に約束を果たせなかった。そのため、検察官は、別の日を設定したが、警察官を迎えによこして、面談を果たした。裁判所へ証人として向かう時にも、警察官と裁判所職員が迎えに来たという経緯を辿っている。
 嘔吐、めまい、ギランバレー症候群のような症状の2回目の時には、救急車を呼んだ。ところが、労災指定病院の海南病院でないと受診できないと言う事情があったのに、海南病院が応召義務違反で受け入れなかった。救急車は自宅に来たが、お金が払えない海部病院には行けないからと帰ってもらった。
 その後、反ワクチン派の海陽町人権福祉部の職員に頼んで、イベルメクチン10錠をもらって、この電解質異常症状は治まった。彼がいなかったら、どうなっていたか?酷い症状があったのに、海南病院が応召義務違反で受け入れを拒否したのである。
 さらに、特定検診を大里病院で受けた時に、血糖値異常が空腹時335、ヘモグロギンA1cが15.3という診断だったので、治療が必要な状況であることが分かっていた。血糖値異常が続いていた。インフルエンザでも一型糖尿病発症がありえるということを知って、インシュリンの前駆体であるCペプチドを調べてもらい、1型か2型かを確認する必要があると考え、海南病院で細木美苗医師に労災で受診した。ところが、Cペプチドは空腹時の血液でないと調べられないということで、確認できなかった。その時の、血液検査の結果は、食後血糖値が600という異常数値を出しており、ヘモグロビンA1Cが13.6、尿からは+4という異常値であるにもかかわらず、彼女は、具体的な対策や処方について、何も話さなかった。処方もせず、放置したのである。これが、応召義務違反でないと言えるのか?集団感染に巻き込まれ、コロナ感染から、糖尿病が悪化しているのに、この因果関係を認めることができない知識不足であり、研鑽義務違反でもある。コロナ後遺症という一般にも知られている症状を表している患者に対して、自分は知らないからと、宮本和明医師同様に、自分の研鑽義務違反に無知無関心なまま、患者を放置したのである。シャディングによるコロナ後遺症についても無知なままである。この時の細木医師は、患者の立場に立っての医師の応召義務に違反している。患者に状況説明すらしなかった。措置の必要性についてもまったく話さなかった。処置の方法や手段についても何も話さなかった。私の側が、インシュリン注射が必要でしょうか?言ったが笑ってスルーしたままであった。この時、この血糖値の状況であるにもかかわらず、処置ゼロのまま放置された。その後、この血糖値状況は、処置が必要な緊急事態であることを察知していたが、インシュリンは高血糖時に投与すると失明もあり得ると知って、養生によって、血糖値を下げるしかないと判断した。この高血糖を放置すると目や腎臓などの神経系の損傷のリスクがあることも知っていたが、貧困のため、何もできなかった。海南病院による応召義務違反は、このような二重、三重の被害によって、成立している。これを知っては、私の怒りは収まらない状況である。何で、この研鑽義務違反の医師によって、私が損害を受けなければならなかったのか?私はクリスチャンなので、神の摂理により、他の患者さんへの構造激暴力を改善する訴えを起こす責務に覚醒した。
 その後、私には、下肢梗塞症状や動脈硬化の悪化の症状が現れたが、自然療法のみで対処した。歩けなくなってはいけないからと毎朝、夕、散歩をした。血流を促すために、お風呂で42度20分、ヒートショックプロテインを繰り返した。ベルベリンのウコンの粉、老化細胞をアポトーシスさせるための桑の葉(フィセチン)をオブラートに包んで飲んだ。飛蚊症にもなったが、パイナップルとニンジンジュースで3週間で治した。しかし、今も、眼球の毛細血管が損傷している状況である。目をお風呂で温めたり、目薬を差して悪化をしのいでいるが、治らない。目の毛細血管は、内臓の毛細血管の反映でもある。毛細血管と神経細胞は悪化の一途を辿ったままである。
 労働基準局からは、1回目の受診料(PCR検査費用を含む)と1か月の休業補償は労災認定された。海南病院との交渉で、ここまでは権利だけは確保できたが、その後の受診に関しては、糖尿病は自己責任であり、集団感染とは無関係という扱いにされて、補償を受け取れず、海南病院事務局長は、2回目以降の診察料を支払ってくれと請求した。厚かましいにも程がある。
 細木医師の診察記録などを情報公開請求した。すると、彼女は、労災との因果関係を認めない医師の診断記録を残していた。このため、彼女の研鑽義務違反による誤診により、労災の道が閉ざされていたことを悟った。
 今年の特定検診を小柴医院で受けたところ、尿から蛋白が出ていた。緊急事態であると察した。血糖値異常の結果により悪化していることを悟った。空腹時血糖372、ヘモグロビンA1Cは、13.5、辛うじて、腎臓の数値は悪くなっていなかったので助かった。頻尿と多尿で脱水症状という状況から血液が濃くなっていた。これは血栓のリスクを意味する。これは、危険だと悟って、小柴医院には、メトホルミンを処方してもらった。ベルベリンと一緒に、血糖値の安定を試みているところであるが、これまでに、すでに、多大な神経系の損傷を受けている。保健婦による指導では、海部病院に糖尿病専門医が来ているから受診するように言われたが経済的貧困からこれもかなわない状況であったので受診していない。これらは、細木医師の応召義務違反による身体的損害である。神経系の損傷に関しても、私は、修復的医学の研究者として、秋月辰一郎医師が長崎被ばくの中で、食養生によって、修復を果たしてきたことを知っているので、食事療法と血流で治療を試みているからこの程度で済んでいるが、このような知識がない患者さんであったら、もっと悪化して殺されていたかもしれない。生体電流は、本来ならmanawaveで治療しなければならないことを熟知しているが貧困で叶えられていない。このような貧困と病気に陥った原因は、細木美苗医師にあることを訴える。彼女の無知無思慮、応召義務違反と研鑽義務違反は、医師免許停止処分に相当すると私は憲法オンブズマンとして審判する。海南病院のこれらの医師達に対しては、医師会からの処分が必要不可欠であると考えるので、医師会へも訴えを起こすつもりである。自ら、医の倫理に反することを悟り、即、応答し、私への賠償責任を果たしていただきたい。
 私は平和学研究者なので、応報刑論には否定的で、修復的司法による修復的正義を信奉している。医師を処罰しても、問題解決につながるとも思えない。彼ら自身が自ら悔い改め、この応召義務違反と研鑽義務違反を悟り、改善をすることが大切だ。まずは、私自身の医学的損傷に対しての応答をしていただきたい。
 私のこの損害を救済していただきたい。そして、この構造的暴力を一刻も早く、改善していただきたい。

 コロナワクチンは、大量破壊兵器である。生物兵器禁止法の立法草案者である、フランシス・ボイル博士は宣誓供述の上、裁判でこの証言をした。mRNAワクチンを接種した人が、スパイクタンパクの製造装置となっている。中和抗体が捕獲できるのは限られている。そのため、接種者の体内で作られた毒性を持つスパイク蛋白は各臓器に血流にのって流れて行っている。そのため、この異物を排除するために自然免疫が攻撃をするので、細胞事、破壊されている。心筋炎で突然死しているケースにおいて、横紋筋融解症が認定されている。心臓の筋肉が解けて死亡に至っているのである。これは、スパイクタンパク製造装置となった人間生物兵器さんの被害に留まっていない。接種者からは、便からは75%、尿からは20%、呼気や皮膚からは数%エクソソームにくっついて環境中に排出されている。集団感染現場では、その排出量が多いので、次々と感染していった。このシェディングによる被害を認定できない医師は、研鑽義務違反である。無知すぎる。こうして、国際カルトが仕掛けたコロナワクチンによって、日本はパンデミックがおさまらない状況である。海陽町長も子供にまで、この愚かな生物兵器を打ち込むことを推進し、大量破壊兵器の拡散の共謀罪を犯している。医師も共謀罪である。この犯罪の責任を果たし、一日も早い修復的医学と修復的正義を果たしていただきたい。覚醒が遅れれば遅れるほど、被害者は拡大する。超過死亡の情報公開請求をしたが、海陽町の職員は無知無思慮のままで、町長もスルーしまくっている。
 ワクチン接種者には、10年以内に異変が起こる可能性が高い。解毒の方法も私は研究している。海陽町の子ども達の将来が心配だ。早く、止めて欲しい。




#アンネの法則の山下安音です。私のライフワークは、平和学研究とピースメディア。VISGOのプロデューサーに就任により、完全成果報酬型の教育コンテンツと電子出版に、専念することになりました。udmyとVISGOへ動画教育コンテンで、世界を変える。SDGs3,4の実現に向けて一歩一歩