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【プリズンライターズ】悪辣非道の刑務官と戦うVol.1

昨年もPJの方々、そして同囚の方々に大変にお世話になりました。今年も変わらず仲良くお付き合いのほど、お願いいたします。

早速本題ですが、私は7年前頃に金属工場で作業中にギックリ腰をやってしまいました。
担当はこれを現認したのに「大丈夫か」等と声をかけることも一切せずに平然と放置した上に、直ぐ後のグランド運動にも強制的に軍隊式行進で連行している最中に、到底ギックリ腰で真面には歩けないことを理解しているのに、殊更に「胸を張れ」「足を合わせろ」「腕を振れ」「間隔を開けるな」等と怒鳴りつけて虐待を意図的に行い、その上、帰りにも副担当から対応するように言われるも、それをも無視して平然と軍隊式行進を強要し続けました。

私はこの非人道的極まる悪辣(あくらつ)な担当に強い怒りを覚え、知っていた管区の職員不祥事取扱係へ普通に手紙で苦情したところ、半年後の10月という中途半端な時期に、突然担当が交代になった。
その直ぐ後に非道を行った担当が舎房の前まで来て長く私を睨みつけていったことで、私の手紙によって管区から何らかの処分がされたのだと確信しました。その後この刑務官は千葉刑から消えました。

何れにしても、管区が完全な同じ穴の狢ではなく、役立つことが証明された瞬間でした。この様だったので、現在は正式に職員不祥事取扱係に管区長宛で請願書を出しています。


内容は、苦情願箋や告訴願箋を違法に差別して交付せず、権利を侵害したことに対して、刑法193条の公務員職権濫用と国家公務員法27条の「平等取扱いの原則」(これに違反すると109条の罰則である1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる)、98条1項の「法令及び上司の命令に従う義務」に違反したこと、この他に82条1項2号の「職務怠慢」を繰り返して、工場内の諸問題(暴言、不当な強要、暴力事件)等の放置や、脅迫・強要を行って虐待を意図的に行っている、刑法195条の特別公務員暴行陵虐罪を犯していることや、それが処遇法170条の「苦情等の申出をしたことを理由として、その者に対して不利益な取扱いをしてはならない」に真っ向反して行われていることなどを全部行った年月日と内容を示した上で、厳重な懲戒処分を行うように求めています。結果は遅くとも3月末までに出るでしょう。

この請願書の書き方は「公務員の個人責任を追及する法」(緑風出版)定価2000円(2006年版)に載っています。
なお、この本には告訴・告発の仕方、不起訴になった場合の検察審査会への審査申立書の書き方や、公務員職権濫用、特別公務員暴行陵虐や同致死傷罪等が不起訴になった場合には地方裁判所に付審判請求書を送って裁いてもらうやり方も載っているので、非道な権利侵害で苦しんでいる方はぜひ役立てていただきたいと思います。

2024年1月1日


悪辣非道の刑務官と戦うVol.2

5年ほど前だったかに所長苦情用紙が交付されていないのに交付されたとして、交付されていないと回答していた私は虚偽申告にされて閉居罰7日間にされました。
同房者が3人いて、苦情用紙が届かなかったことはその3人に聞けばわかると訴え続けたものの、その3人に一切事情聴取することなく、処遇主任の提出した虚偽文書(この者が自分の失態を隠蔽するために私に罪をなすりつけた)だけが証拠とされての事です。

この文書は主任の印が押された公文書であり、審査会に提出されたことで行使されたのであって、因って刑法156条の虚偽公文書作成と158条の同行使を行った結果であって、このことを検察に告訴しました。

2~3ヶ月後に刑事2人が訪れて捜査となりましたが、不起訴の通知が届いたので検察審査会に審査申立を行ったところ、不起訴不当の決定が出されて再捜査(形だけか)にはなったものの、再び不起訴の通知が来て、終了となりました。

ここで重要なのは、刑事が刑務所に来て実際に操作が行われたことです。
刑務官が思いのままに横暴や非道を行えば捜査が入って罰せられるかもしれないという楔が打ち込めたことが大きいのです。
それに人生初の告訴状が受付けられたことも嬉しい進歩です。

この件は、虚偽公文書作成、同行使だったので検察の不起訴を受け入れるしかなかったけれど、これが刑法193条の公務員職権濫用、195条の特別公務員暴行陵虐、196条の同致死傷、194条に該当する犯罪であれば、不起訴の通知を受けてから7日以内であれば最寄の地方裁判所に対して付審判請求が行えます。

私としては、所長苦情も大臣苦情も、管区への請願も警察や検察への告訴や告発の他、法務省矯正局成人矯正課に刑務所の改善を促したり、人権擁護課に救済を求めたり、裁判所に国家賠償請求を申立てるなど、できることは全部行って、この過去からずっと劣悪な刑務所処遇を少しでも改善して行くべきと考えて行動しています。

疾患等が承知で放置されて苦しみの日々を送り、あるいは死に至ったり、殺され、虐待され続けて自殺に追い込まれたりと、これ等は全部他人事ではなく、明日の自分の身に起こるかもしれない重大な危機であることを強く認識して皆さんにも正しい対応を行っていただきたいと思っています。

くれぐれも刑務官に首輪をはめられたり、自ら首輪をはめる等して起きていることに目を塞いで通れば自分は安全などと思い込まされたり、思い込んだりして言いなりになっていることが上手な刑務所生活などとの勘違いを改め、無抵抗や従順を貫くことこそが悪辣非道を助長、増長させる最大の協力となっていることに気づいて行動してほしいものです。

2024年1月3日

刑務所の非人道的な理不尽と戦う

私は現在31件の国家賠償請求裁判を起こしています。これについての本人訴訟の初期費用は、予納郵券6000円份と裁判費用の収入印紙代21000円(1件10万円以内の請求)です。予納郵券代は変わりませんが、1件だけの訴訟で10万円以下の請求なら7000円あればできるという事であり、これも勝訴すれば返ってきます。

本人訴訟は初めてで、「訴訟は本人で出来る」(第4版)自由国民社、定価1800円や、「絶対に訴えてやる!」緑風出版、定価1900円をPJで買ってもらい、わからない事もPJで調べてもらったり、証拠となるHPをプリントしてもらう等して訴訟にこぎつけました。

また、頼まないのに気をつかっていただいて、実際の受刑者の訴状を送っていただけたりと、とてもPJ、とりわけ加代子さんには感謝しています。
訴状の一部は運動時間内における運動の強制が処遇規則24条2項の「運動の〝機会を与える〟」に違反して強制していること。
イラスト作成時に処遇規則15条2項5号の「自弁の物の使用を許す」に反して色鉛筆の使用を許さないこと。
同様に手紙や葉書で赤色の使用を許さないこと。

春本の閲覧禁止や雑誌や新聞の記事の抹消が憲法21条の表現の自由に違反し、とりわけ市民的及び政治的権利に関する国際規約(人権B規約)の19条の表現の自由の保障に違反していること。
この19条は2項で「あらゆる種類の情報及び考え方を求め、受け及び伝える自由をも含む」と規定し、3項では制限の範囲について、a「他者の権利又は信用の尊重」、b「国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護」に限るとされているのに違反していること。

名前は人格権の一部であり、呼び捨てにすることは憲法13条の個人の尊重に違反しているし、名古屋の事件を受けて第三者委員会も呼び捨てを改めるように提言しているし、既に呼び捨てを改めて〝さん〟付けで呼んでいる刑務所もあるので負けるはずがないと思ってのことです。
受刑者は選挙に参加できませんが、これは違法だとの確定判決がありますし、憲法15条、特に3項の「〝成年者〟による普通選挙を保障する」等に違反している等々です。 この他に主食に麦3割混入の不平等。(少刑は2割であるし、最低限度の生活者である生活保護世帯でも白米のみの主食であることで憲法25条の「〝文化的〟な最低限度の生活」より劣ること)


食事の分量及び種類数を減少させている(生の果物やコーヒー・紅茶等が全く出なくなっていること等)ことが依命通達(上司の命令)や、経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約(人権A規約又は社会権規約)15条1項aの「〝文化的な生活〟に参加する権利」を侵害しているとか、電子辞書が旭川や岐阜等でずっと以前から使用できているのに購入及び使用が許されないのは憲法14条の「法の下の平等」に違反し、人権A規約15条1項a及びbの「科学の進歩及びその利用による利益を享受する権利」を侵害しているとか、独居に扇風機が無く、これは明らかに憲法14条の」「法の下の平等」に違反しているし、25条の「文化的な最低限度の生活」や人権A規約15条1項のa.bに違反しているとかであるけれども、これ等の関係する判決文は「判例六法」有斐閣、Professionalが定価5800円で得たり、「受刑者の法的権利」第2版、三省堂、定価4800円、を利用しています。

処遇法は判例六法にもありますが、規則はないので法務省のHPからプリントしてもらうのが良い。特別賞与官本に必要な本が無ければPJで検索プリントしてもらったり、中古本を買って送ってもらうのが良いでしょう。

裁判に勝てば臨時収入にはなるし、処遇もよくなるし、一石二鳥で皆から感謝もされるでしょう。
ここに記載した絶対に勝てる事件だけで国家賠償請求裁判を起こして収入を得るのもいいかもしれません。

まぁ、真の目的は全国刑務所の処遇を改善させることですが。刑務所の悪処遇を直そうとする気概を持つことと、自分のキャパを上げるためにと頑張ってみませんか?

2014年1月11日

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【PRISON WRITERS】投稿へのサポートに関して/ 心が動いた投稿にサポートして頂けると有り難いです。お預かりしたお金は受刑者本人に届けます。受刑者は、工場作業で受け取る僅かな報奨金の1/2を日用品の購入に充てています。衣食住が保障されているとはいえ、大変励みになります。