見出し画像

家を買うときに見落としがちな「贈与税」とは

こんにちは! プリンセススクゥエアーの笠原です。


住宅購入時、初期費用の準備は?


家を買いたい!と思ったとき、住宅ローンで全てを済ませられればよいのですが、実際のところ、一部現金で払わなければならないお金が出てくることもよくあります。いわゆる「頭金」です。

どんなところに使われるお金かというと、不動産会社への仲介手数料や、各種保険料、登記などの事務手数料、物件価格の一部などです。場合によっては、引越しやインテリアや家電のためのお金なども準備をしなければなりません。

何かと「現金」が必要になる住宅購入時、実家の家族から支援を受けることもあると思いますし、同性カップルさんの場合、片方が住宅ローンを組み、片方が貯金していたお金で支援をする、と言う形もあるかと思います。

そんな「人から住宅購入に関わるお金を支援してもらう」とき、税金がかかる場合があるってご存知でしたか?


贈与税とは

人が、他人に多額のお金を渡すとき、「贈与税」という税金がかかります。

なぜ「人からもらったお金」に税金がかかるのでしょうか。

例えば、相続の場面を想像するとわかりやすいかもしれません。

家族が亡くなったときに相続を受けると、「相続税」がかかります。
ですが、「相続税を払いたくないから」という理由で、その方が生きているうちに財産をもらってしまうと、本来支払うべき税金が支払われないという不平等が起こってしまいます。
そのため、「生前でも財産を渡した」段階で「贈与税」という税金をかけて、不平等な状態が起こらないようにしているのです。


贈与税が必要になるタイミング

贈与税は、1年間にもらった財産の合計が110万円以上の場合にかかってくる税金です。

一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計金額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。

法律婚をしているカップルや、血縁関係にある家族の場合でも、口座間の大きな金額の移動は「贈与」とみなされることがあるそうです。


逆に言うと、一年間でもらった金額が110万円を超えなかった場合は問題ないと言うことです。できれば贈与税を支払いたくない場合、同性パートナーや家族から頭金を支援してもらう場合は、110万円以内に収めるようにしたり、引っ越し代やインテリアの購入費用などを支援してもらう人に払ってもらうようにすると、より安心かもしれません。


「おしどり贈与」が使えない同性カップル


贈与税に関して、私が「残念だな」と思うのは、「おしどり贈与」という制度が同性カップルは使えないことです。

「おしどり贈与」、正式には、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」と言いますが、国税庁のHPでは以下のように解説されています。

「婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。」

つまり、20年以上の長い期間連れ添った法律婚をしているカップルは、住宅を購入するための金銭のやり取りがあった場合や、住宅の名義をパートナーに変える(住宅を生前贈与する)場合に、「贈与税」がかからないのです。

相続に関しても、贈与税に関しても、異性同士のカップルとほぼ変わらない生活実態を持つ同性カップルにこういった制度が適用されないのはとても残念なことです。

一日も早い同性婚の実現を願いたいところです。


↑プリンセススクゥエアーではLGBTsの中古マンション購入を支援しています!気になる方はホームページからお問い合わせください。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?