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公正証書ってどう作るの?プリンセススクゥエアー飯沼さんに聞いてきました!(後編)

こんにちは! プリンセススクゥエアーの笠原です。

前回記事にて、公正証書って「どんなところで」「どうやって」作るのか、「どんな種類があるのか」ということをお伝えしてきました。

今日はさらに深く「任意後見契約書」「パートナーシップ合意契約書」にどんな内容を盛り込むのがよいのか、ということをお伝えしていきます!


任意後見契約の中身


────「任意後見契約書」にはどんなことが書かれるんですか?

飯沼さん:認知症などでパートナーさんに判断能力がなくなってしまった時に、この人が看護や介護をするので医療関係者やヘルパーさんなどから情報提供を受けますよ、ということや、通帳などの財産、マイナンバーカードなどの重要な書類の管理をこの人に任せますよ、ということが主に書かれます。

例えば、パートナーさんの預金通帳から介護施設のお金を支払ったりして、ご実家の家族などから、「なぜ他人のお前が勝手に通帳からお金を出してるんだ!」と言われても「任意後見契約を結んでいるので」と対抗できます。パートナーさんの名義で家を持っていた場合、その方が介護施設に入られて、ご自身ももう家に住まず維持費ばかり嵩んでしまうとか、売却費用を医療費にあてたいとなった時に、弁護士の許可を得て家を売却することもできます。

────かなりたくさんのことができるんですね!

飯沼さん:そうですね。だから内容をきちんと練ることが大事です。お客様の中には、任意後見契約の内容を厚くしていざという時に備えているので、パートナーシップ合意契約書は最低限の内容でいい、という方もいらっしゃいますし、内容はカップルさんによって様々です。公証人の方としっかり話し合いながら決めていくことが大事ですね。

合意契約書は日々の生活や別れた時の取り決めをする場合も

────合意契約書には、ペットの世話をどうするかとか、どちらかが病気になった時の世話など、生活の細々した取り決めを盛り込む人もいると聞きました。

飯沼さん:そのようですね。最低限の内容としては、「互いが愛情と信頼に基づく真摯な関係にあること」「共同生活において互いに責任を持って協力し、共同生活に必要な費用を分担する義務があること」くらいかなと思うのですが、パートナーシップを解消した時にあとあと揉めそうなことや、生活に関する決め事を明文化して、充実した内容にするのもいいかもしれません
個人的な意見ですが、弊社が運営している母子家庭サイトからご相談される方は、共同財産も受け取れず離婚し、苦しんでいる方も少なくありません。ですから、幸せな時には考えたくないことかもしれませんが、万一の時のために「パートナーシップを解消した時に共有財産や、ペットや子供のこと」を考えて合意契約書に入れておくのは特に大事だと思います。

ただ、家を買うというタイミングで公正証書を作られる場合は、あまり公正証書作成に時間をかけられないことが多いです。なので、家をいつか買いたいと思った段階で、事前に盛り込みたい中身を時間をかけて考えておくのもいいかもしれませんね。


おわりに

飯沼さんのインタビュー、参考になりましたか?

渋谷区などいくつかの自治体で、公正証書の雛形が公開されています。こういったものを見ながらイメージを固めておくと、実際に作成する時にも公証人の方に要望を伝えやすいかもしれません。


また、家を買うタイミングで公正証書も一緒に作りたいという場合は、プリンセススクゥエアーであれば過去の知見から多少なりとも情報提供をすることも可能です。是非お問い合わせくださいね。



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