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保険会社のウソ?方便?政府保障事業と健康保険使用と人身傷害にまつわる誤魔化しを許さない!

最近の交通事故のセミナーにおいては「 保険会社の OB が話す ここだけしか聞けない」・・・といった内容を売りにしているところもあるようで・・・

 まあ 私の勉強会、 少なくとも 6年前ぐらいから「元 損保さん」 から直接だったり、 動画だったりで、 ご登壇をいただいているんだけどな・・・

どうも、送られてくる タレコミを拝見していましたら、 どんどん 交通事故の患者さんを引き受けて設けてもらいたいというのがバックにある ようで して・・・

私なんぞは、きちんとした知識がない限り 儲かるものとして 交通事故患者さんの対応をするべきではない・・・というのは 信条なものですから・・・
まあ 確かに言われてみれば、肯定的に交通事故で収益を上げて、そのために元 保険会社の人が攻略を出すというセミナーは他ではないと思います。

 問題は、保険会社の人間は 請求に対しては非常にシビアに厳密に対応するということを叩き込まれていますから、 医療従事者側が簡単に請求するだとか「 これを言うと間違いない 魔法のフレーズ」というものは、聞いたこともないし存在が確認できないんですけれどもね・・。

さて今回は、2023年9月15日付けに出した記事 https://note.com/primecare_sugi/n/nfc9bc1f4ccb9 
の続報になります。


今回の交通事故患者さんの事案を整理してみます
・相手が自賠責に入ってない
・仕方がなく自分自身が加入している人身傷害に請求することにした
・人身傷害保険の担当からは、デフォルトのように健康保険を使用してくださいと依頼があった

前回記事の有料エリアの関係もあるので、この上でこの上でさっそく本題に入りたいと思います。


①人身傷害担当が対応について条件出しをしてきたこと
②その条件に対し制度法律含めて色々とズレている問題点
③ウソ・方便vs根拠のある正攻法・・・スギモトならどうする?

以上の三点お送りしたいと思います。

①人身傷害担当が対応について条件出しをしてきたこと

大概の人身傷害 担当は、 保険約款にのっとって「 人身傷害を使用するにあたっては 健康保険を使ってもらいます」 といったようなデフォルトの交渉してくることは有名です。

 これに対して、 2013年から本格的に勉強会を始めている私が一貫して言っているのは
「そもそもの 人身傷害における 約款 記載内容をきちんと噛み砕いて理解するべき」
ということです。

 このことに関しては、 すでに多くの パクラーさんが、私の文言を活用されているようです(笑)


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FBページから始まった「半ばブラックボックス化された交通事故対応方法」の医療従事者向け勉強会。 ・勉強会に足を運ぶことが、なかなか叶わない…

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