健保適用で保険者からの不支給決定

交通事故で健康保険を使う場合・・・これは適用出来ることを勉強会でもお話しさせていただき、まつわる注意点もお話しています。

『医療従事者のための交通事故取扱説明書:接骨院編』でも、健康保険を適用する際の事務的な流れも説明しています。

今回の事案は
・初期から健康保険適用となった
・接骨院も準えた対応をする
・保険会社からは3割分が入金され、残りは保険者からの支給待ち
・患者からは「示談をした」と聞かされる、しかし3ヶ月ほど経過
・保険会社から、保険者が本件を「不支給決定」したと連絡があった

さて、ここで出てきますね、7割分はどうなるの・・・?
ポイントとしては
・保険者は「払わないと決定」している
・損害賠償の基本として出てくる「示談」が既に終わった状態なのに再精算行為出来るの?
になります。

さて、結果は・・・



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