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意外に盲点である・・・患者さんは院が得た費用を後で知ることになるということ

療養費も多少はそうですが、いわゆる医療従事者が「ジバイ」と称する交通事故損害賠償の場合は、使った費用が詳細まで記載され提示されます。


こと世の中の、いろいろな交通事故集患につながる文言を見ていますと
「これ、患者さんは後になってからこういったことも全部知ることになるのに・・・分かって書いてるのかな?」
と疑問に思うようなことが度々あります。

ある意味、患者さんと医療従事者の間の中での信頼関係が成り立っている職種ではありますが、昨今の情報社会を考えると「どこまで患者さんは最終的に知ることになるのか?」これは踏まえておいてもよろしいかと思いますので、今回の記事として挙げさせていただきます。

①患者さんが、最終的に知りうることを整理してみる
②医療従事者の思惑との乖離を考える
③医療従事者と患者さんの信頼関係が崩れる時

の3本で構成します。


①患者さんが、最終的に知りうることを整理してみる


交通事故にあった場合、多くが自賠責保険を適用するケースが多いと思います。
全ての交通事故は自賠責保険を使うわけではないので、例外はありますけれども・・・大半は自賠責保険が適用され、当然ながら交通事故損害賠償というテーブルでの進行になるわけです。

賠償となると相手がいることですから、解決に至るまでに、こと細かく明細が出てくるわけです。

どこに対してどれだけ払った・・・それがいつであって何に対してであって・・・場合によっては治療・施術の詳細もカルテ内容確認も含めて提出されるわけです。

柔整の場合、A3一枚の「施術証明書・施術費用明細書」になりますが、医科の場合は「診断書」「診療報酬明細書」の2枚になり、当然ながら柔整よりも詳細に記載されています。

そしてケースによってはカルテの提出も求められます。

「え?ジバイでもカルテを書かなきゃいけないの?」ある教員免許を持たれた柔道整復師の方のコメントですけれども・・・正直そのときは、聞いて気絶しそうなぐらいになったのを覚えています。

いやでもしかし、これが柔道整復師の捉えている交通事故対応の実態なんですよね・・・(それはそれで、なんとか文化をアップデートしたいとおもってます)

このカルテ提出ですが・・・
「なんでカルテまで出さなきゃいけないんだよ、裁判するんじゃあるまいし」
これはDr.からも聞かれることもある言葉ですが、まずはここから考えて欲しいことでもあります。
というのも・・・

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