見出し画像

ある保険会社の約款では人身傷害で「むち打ち損傷」は使えないってよ?!

6月より開始される、治療家向けの新しいシステムを現在構築中です。

難しいとされる、本質的な正攻法の交通事故対応を何度も学ぶ機会が取得できて、オンライン質問会で生での回答が受けられ、契約方式によってはマンツーマンで手術証明書やカルテの記載方法レクチャー、個別事案の回答までフォロー。

業務に関係する、周辺知識や法律改定の情報なども、クローズドスタンスだからどんどん提供させていただく場を作らせていただきます。

noteも継続しますが、システムの中にメルマガ方式で投稿しますので、noteマガジンを重複購入しなくて済むようにも配慮します。


本音としては、これ以上治療家業界が、無責任な人たちに餌を与えてしまうことを少なくする事が目的です。
患者さんのために日々奮闘している人たちを、無責任なスキームで翻弄し、世間一般から見ておかしな状態で振り回すのが許せないだけです。


きちんと社会人として学ぶべき事の機会がないのであるならば、別業界と横のつながりもありながら多くの情報が入る立場として、教養までも含めた新しい情報発信を行ないたいと思います。

今回の記事の内容も、システムの会員には実際にどこまで具体的に動くべきかまでを提示する予定です。
すでに作成している、会員向け配布の「交通事故患者さん向けヒアリングシート」から、この事案の対策が張られています。



さて・・・またもや人身傷害のネタになって恐縮でございますが、なかなか香ばしいような事案が出てきたので、皆様にご紹介をさせていただきたいと思います。


事故の前提
・過失割合は20対80の患者さん
・事故受傷から四カ月目までは、相手の対人賠償から普通に、任意一括請求対応がされていた
・五ヶ月目からは相手保険会社は対応せずとして、打ち切りと通達
・患者さんは弁護士も依頼しているが、相手保険会社としては頑として否定
・医接連携はされていて、医師の診断の元で施術も行われている


治療家向けの交通事故セミナーでも「弁護士が言えば相手の保険会社も大概は認めるもんなんですよ」というコメントを弁護士がするのを私も実際に見たことありますが・・・それが無責任なハッタリだということが、こういった事象がある事でよくわかります。

常日頃から言っておりますが、弁護士が介入していたとしても、制度法律に則っての損害賠償ですので、民法709条が根幹にある自賠責保険を使うにあたっては、相当因果の立証責任がなされない場合、保険会社はいくらでも支払いを拒否することができます。

ということで、症状がまだ怖いことから、治療の継続をするべくどのように対策したらいいのか?・・・ということではありますが、この相談された先生は、勉強会既参加なので、一応ご自身でも知識から患者さんへのアドバイスを行っていました。

とりあえずのところ、継続治療をするべくご自身の人身傷害に対しての請求を変更することを提案します。

患者さん側はご自身のことなので、自ら契約している保険会社に対して連絡をします。

しかしながら、患者さんから返ってきたのは
「骨折などの画像が無いと人身傷害使えないと断られました」
とのこと。

とりあえず私としては、患者さんが契約者であるならば持っているはずなので、約款を確認するように伝えました。

返答は意外に早くすぐに送られてきましたが・・・この返答が早かったのが、ちょっと気になったんですよね。

私も拝見できた、その約款はコチラ。





マジか~・・・と思い、念のために私自身が加入している自動車保険の約款を確認します。


患者さん方には記載されているが、私が加入している方の約款には記載がありません。
このところを約款を解釈しながら、解説して行きたいと思います。

まず今回の患者さんの加入している保険会社は・・・



ここから先は

3,098字

FBページから始まった「半ばブラックボックス化された交通事故対応方法」の医療従事者向け勉強会。 ・勉強会に足を運ぶことが、なかなか叶わない…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?