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建設業許可を取得しよう!!

誓建設組合事務局 行政書士の國枝優(練馬エリア)です。

建設業専門の行政書士として、会員の皆様に知っておいて頂きたい知識や耳寄り情報を発信していきます!!

さて、第1回目のテーマは、ずばり!!!

「建設業許可っている?」

です。

これまで私が相談を受けた中で多いのは「うちって、建設業許可いる?」というご質問がダントツ1位です!!!
実は気になっていたんだよね…というそこのアナタ!
是非こちらの記事を最後までお読みください!!!


建設業許可が必要な条件とは

建設業許可を取らなければいけない条件は2つあります。
1つめは、工事の完成を請け負うこと
2つめは、請負代金が500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事であること(消費税込み)

この2つに当てはまる場合には許可が必要です。


皆さんが請け負っているお仕事は、この2つの条件に当てはまりますか?


「工事の完成を請け負う」というのはどういうことでしょうか。
例えば、自宅をリフォームしたいからおねがい!と言われて、リフォームの完成までを一括で請け負う場合はわかりやすいですよね。

じゃあ、このリフォーム工事のうち、作り付け家具の制作を依頼された場合は工事でしょうか?
結論は「工事」ではない!となります。

この場合は、家具の制作のみなので工事ではなく製造業になります。
ただし、その家具を家に取り付けまで行った場合は建具工事となります。
似たような案件でも、どこまでを請け負うかで工事かそうでないかが分かれます。

請負代金が500万円以上の工事とは具体的にどのような場合でしょうか。

例えば、リフォーム工事1,500万円(税込)で請けた場合
このリフォーム工事が建築確認を必要とする増築を含むリフォーム工事の場合許可は不要です。
なぜかというと、建築確認が必要な工事は建築一式工事だからです。
つまり、建築一式工事の場合、許可が必要なのは1,500万円以上の工事となるため、ピッタリ1,500万円であれば許可が不要なんです!

建築確認が不要な場合はどうでしょうか?

答えは、「500万円を超えているので許可は必要」です。

どの許可がいるのかはリフォーム工事の主目的によって変わります。
・キッチンの内装工事の場合は、内装仕上工事
・外壁を修繕するために塗装を行うのであれば、塗装工事
・屋根の修繕であれば、屋根工事

このように、主目的によって必要な建設業許可が違います。
工事の主目的をきちんと確認して工事を請け負いましょう。


もし、無許可で工事を請けてしまったら…

3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる場合があります。

建設業許可が必要な工事にあたるのかどうかをきちんと判断して、工事を請けましょう!

自分って許可がいるの?と思った場合は誓建設組合の公式LINE「相談窓口」へご相談ください。

次回は、「建設業許可を取るのに何がいるの?」を解説します。


筆者
國枝優行政書士事務所
國枝 優(練馬エリア副代表)
建設業特化の行政書士
https://www.kunieda-gyosei.com/

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