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再雇用前に会社を辞めました! -98-

 こんにちは、ケロヨンです。
先回は俺がヴィジョンを持った理由を書いたけど、今回は今後何をしようとしているのか?を書こうと思うよ。
【俺が掲げたヴィジョンとは】(その2)
本題に入る前に、再雇用に関する訴訟について少し触れるね。
以下は2020年名古屋地裁であった裁判の事なんだよね。

<以下記事を引用>
 同一労働同一賃金をめぐる訴訟は近年相次いでおり、どこまでが不合理な格差でどこからがそうでないのかについて様々な判例が示されてきました。ただ、いずれも賞与や各種手当をめぐる訴訟であり、また、裁判所によって見解が割れることもありました。
一方で2020年10月に名古屋地裁で判決が出されたこの裁判は、
・定年後再雇用の「基本給」について、
・不合理と言える待遇差の目安を示した
という2つの点で注目されています。
裁判は自動車学校に定年後再雇用で勤務していた男性社員2人が、正社員との間の基本給などに関する待遇の違いは不合理であるとして、学校を相手に定年時と同額の賃金を支払うよう求めたものです。
当時、男性2人の基本給は
A氏)定年退職時18万1640円 → 嘱託社員1年目8万1738円、その後7万4677円
B氏)定年退職時16万7250円 → 嘱託社員1年目8万1700円、その後7万2700円
となっており、A氏は定年退職時の45%、B氏は48.8%になっていて、若い正社員の基本給を下回っている状況でした[1]。
一方で役職を退任したこと以外では、教習指導者という仕事の内容はそれまでと変わらないとして、2人は訴えを起こしたのです。
この点について、名古屋地裁は踏み込んだ見解を示しました。
原告らの正職員定年退職時と嘱託職員時の各基本給に係る金額という労働条件の相違は、労働者の生活保障という観点も踏まえ、嘱託職員時の基本給が正職員定年退職時の基本給の60%を下回る限度で、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
<引用「裁判例速報 平成28年(ワ)第4165号 地位確認等請求事件」裁判所>
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/089928_hanrei.pdf p34
<引用終わり>

 上記判決文のP34に有る通り、定年退職時の基本給より60%を下回る給与での再雇用(嘱託契約であっても)は認められない、と言う事のようだ。
 俺の場合で計算してみた。
定年退職時の基本年棒と再雇用時の年棒で比較したところ1年目は57%、2年目はS部長の評価でほぼ確実にそれより下回る事になっていたので34.2%となり、60%から大幅に下回る事になっていた訳だ。ただ、仕事の内容や拘束時間が全く定年退職前と変わらない、と言う条件があるので、大企業の場合は業務内容を少し変更してその条件に当たらないようにする事は人事部で対策するであろう事は容易に想像出来る。
 大企業に限らず企業経営者の本音は年功序列で給料が高いシニア世代の社員は人件費抑制の観点から兎に角早く辞めて欲しい、であって、経費を掛けてでもシニア世代を活用したい、と考えている経営者は殆どいないのではないかな?何故なら、そんな企業経営者が多いんだったらシニア世代の雇用流動性はもっと上がるはずだから。
 俺が掲げたビジョンである
「世の中のシニア世代が生き生きと働ける世界の実現」
は俺の夢であり、これを実現するのは今の日本ではほぼ不可能に近いが、大きな資金が有る訳では無い俺が実現する為には先ず何でも良いから小さな事で実績を上げる事だと考えている。
 現在俺は有期雇用では有るがT社の嘱託社員となりT社のJ社長の大きなご支援も有り、順調に事業推進に貢献出来ている。新しいお客様も獲得しているし、新規PJも2件ばかり着実に進んでいる。
 62歳のシニア世代である俺がここまでの事が出来るんですよ、と内外にアピールする事で企業経営者の中には「シニア世代の中には使い物になるやつも居るんじゃね?」って言う人達が増えてくれる事を願っている。
 ただ、俺がここで言っている「シニア世代」はやる気があるシニアの人達が対象であり、やる気が無い人達の相手をしている暇は無いって事だけは宣言して置こうと思うよ。
 次回はそのやる気が無いシニア世代の人達といつも遭遇するので、その一例を紹介しながら現在俺がそれにもめげずに取り組んでいる事業について紹介しようかな。

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