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遺産分割に関する見直し(令和5年4月1日施行済み)

相続登記義務化に隠れていますが、遺産分割については既に施行済みの改正があります。

相続登記の義務化については以下で簡単にまとめています。

この遺産分割に関する見直しの基本的な考え方は、未分割の遺産について10年経過してしまったときに、それまでできたことができなくなりますよ、というものです。

Q:何ができなくなる?

A:相続発生より10年経過後に、具体的相続分の主張をすることができなくなる(新民法904条の3)。
※具体的相続分の主張とは、特別受益(生前贈与等)や寄与分(介護等の貢献等)をしたことで、法定相続分に修正を加えるもの。

Q:施行前に相続が発生していて、まだ未分割の事件があるが?

A:これにも新法のルールが適用される(改正法附則3)。
ただし、猶予期間5年が設けられている。

Q:相続発生後10年と改正法施行日(R5.4.1)から5年の関係は?

A:それぞれの期間の遅く来る方を基準に、具体的相続分の主張ができなくなります。

Q:自分で判断できません。

①:施行日時点で、相続から10年経過しているか?
YES→施行日から5年が基準
NO→②へ

②:相続開始日から10年経過後は、施行日(R5.4.1)より前か?
YES→施行日から5年が基準
NO→相続開始日から10年経過後が基準

法務省作成

Q:10年経過後の例外はあるか?

A:あります。
①10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
②10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
②の例としては例えば被相続人が死亡していたことが確認できない状況で、遺産分割の請求ができなかったといった事情があります。

Q:10年経過後は遺産分割ができなくなるってこと?

A:違います。
基本的に全て遺産分割で解決します。ただし具体的相続分の主張はできなくなる、ということに尽きます。
裁判所が審判や判決を出す際に当事者からの具体的相続分の主張は見ません、ということになるわけです。

Q:10年経過後に具体的相続分で合意しても無効なの?

A:有効です。
合意が成立している以上、それを否定する理由はありません。


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