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相続登記の義務化について(令和6年4月1日施行)

令和3年民法その他の法改正により相続登記の申請義務化が決定しました。法務省のページ(所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)に極めてきれいにまとまっていますが、もう少し噛み砕いて一問一答形式でまとめておきます。

概要についての一問一答

Q:義務化の対象は?

A:不動産を取得した相続人全員

Q:この法律が施行するのは?

A:令和6年4月1日から

Q:期限は?

A:取得を知った日から3年以内(新76条の2第1項)

Q:施行日前の相続については?

A:施行日から3年間猶予期間あり(改正法附則第5条6項)

Q:期限内にやらなかった場合の罰則は?

A:10万円以下の過料の罰則がある(正当な理由があれば別)(新164条1項)

Q:新設された「相続人申告登記」って何?

A:「割合を記載しない、相続人全員の共有名義での登記」
  単独申請可能。

Q:遺産分割が成立したらどうなるの?

A:基本的な考え方は、「相続から3年以内の相続登記」と「遺産分割成立から3年以内の登記」のいずれもを満たすよう動く必要がある。

遺産分割や遺言が絡む場合(法務省)

Q:遺言がある場合は?

A:遺言による取得を知った日から3年以内に遺言の内容で登記

Q:相続放棄があった場合は?

A:放棄を知った日(自分が相続人となったことを知ったことになる日)から3年以内に申請義務を負う。

詳細な一問一答(読まなくていい)

Q:申告登記の内容は?

A:申請者が当該土地の所有者の相続人であること、その相続人の氏名・住所が登記簿に付記される。
 なお、この登記の手続きは、申請者が①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内に登記官に申し出ることで申請義務を履行したものとみなすとされている。
 登記官が、申し出をした相続人の氏名・住所等を職権で付記してくれる。

Q:申請書類は?

A:申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足りる(とても楽)。

Q:過料に関連して「正当な理由」とは

A:以下の類型が「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」に明示されている(この後、省令、通達も定められるとのこと)。
①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
②遺言の有効性等が争われている場合
③重病等である場合
④DV被害者等である場合
⑤経済的に困窮している場合
 が、これ以外の類型でも、個別事情を丁寧に確認して判断するとされている。

Q:過料に関する手続きは?

A:
①法務局が申請義務違反を把握
②義務の履行を催告
③相続人が申請をしない場合↓
④法務局から裁判所へ過料事件の通知
⑤裁判所が要件に該当するか否かを判断する。

まだ追記するかもしれません。

雑談(趣旨について)

この改正は、簡単にいえば、この改正は相続人が無限に連なり、その結果不動産を動かせなくなることを防ぐためのものです。

例えば、100年前に出生したあなたのご先祖様Aがいて、この人が生前土地を購入し登記をしたとします。
このご先祖様はその後結婚、子どもをもうけて亡くなります。
その配偶者Bや子どもたちCDEFGには相続が発生しますが、登記義務はありません。
更に時代は進み、CDEFGにそれぞれ子どもが2人ずつ生まれると、ここまでで10人が相続人となり(それぞれの配偶者が存命ならもっと多い)、更に次の世代にいくと、実に20人を超えてくるような相続が発生するということもありえます。
私はそれよりも多くの相続人の事案を見たことがあります。

驚くべきは、ここまでに誰も登記をせずに来れてしまうという本邦の登記制度です。これはこれでいいところがあるのですが、上記の通り、100年前に生まれた人の登記が、20人以上に細分化されてしまったとき、これをまとめるのは極めて困難です(どこに相続人がいるかわからない、費用がかかるがペイできない)。

という事態を、登記の義務付けから解決しようという方向を示したのが今回の改正というわけです。


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