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細かすぎてわからない!産後パパ育休とは?2022年4月改正「育児介護休業法」~会社がやるべきこと①

2022年4月から、「育児介護休業法」が改正されます。

内容は次の通りです。

2021 男性育休資料_ページ_13

2021 男性育休資料_ページ_14-2

これを施行日ごとにみると、

■2022(令和4)年4月1日~
・妊娠、出産の申出があった場合、個別に制度等を知らせ、意向確認をすること
・育児休業を取得しやすいように環境を整備すること
・パートタイマーなど有期雇用社員の育児休業の取得条件を緩和すること

■2022(令和4)年10月1日~
・産後パパ育休(出生時育休)がスタート
・育児休業(男女とも)を分割取得できるようになる

■2023(令和5)年4月1日~【1000人超の企業のみ】
・男性の育児休業取得率等について、公表を義務付け

2022(令和4)年4月1日からの改正


1. 妊娠・出産の申出をした社員に対して、個別に周知・意向確認をすること

社員男性女性育休

社員から妊娠や出産(本人・配偶者)の報告があったときには、会社は一人ひとりに個別に制度を説明するとともに、育児休業などの意向を確認することが義務付けられます。
制度説明や意向確認は、女性社員に対してだけではなく、男性社員も対象です。

「意向確認」とは?何を、どう確認する?

社員または、社員の配偶者の妊娠・出産を知ったとき、制度や申出先を伝えたうえで、「育児休業は取りますか?いつから?どのくらいの期間?」と意向を確認する必要があります。

意向の確認方法は、面談/書面の交付/FAX/電子メール等のいずれかとされています。

もちろん、育休をとる、とらないは一人一人の意思や環境により、さまざまな考え方があります。価値観の押しつけはあってはなりません。
あくまでも、子育て世代の働く人たちが、自由意思で選べるような環境を整える責任が、会社にはあるということです。


2. 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修実施や相談窓口を設ける)

相談窓口

 育児休業や産後パパ育休(2022年10月からスタート)の申し出が円滑に行われるようにするため、会社は次のいずれかを行わなければなりません。


• 育児休業・産後パパ育休に関する研修を行う
• 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制を整備する(相談窓口を設けるなど)
• 自社の社員の育児休業・産後パパ育休取得の事例を収集し、社員に提供する
• 自社の社員に対し、育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関して、会社の方針を周知する

いずれか1つを行うことが最低限必要で、さらに可能な限り、複数の取り組みを行うことが望ましいとされています。

また、休業期間が短期・長期に関わらず、本人が希望する期間の休業を申出し、休むことができるよう配慮することが求められます。

2021 男性育休資料_ページ_17-2


3. パート、契約社員の育児休業の取得条件が緩和

契約社員

【現在】
現行制度では、パートタイマーや契約社員などの有期契約の方について、以下に当てはまる方が「育児休業取得可能」とされています。

・引き続き雇用された期間が1年以上
  +
・1歳6か月までの間に契約満了することが明らかではない場合

                                               ↓

【改正後(2022年4月1日以降)】
改正後は、「引き続き雇用された期間が1年以上」という条件がなくなります。

・1歳6か月までの間に契約満了することが明らかではない場合 のみとなります。

もし、「有期契約の方について、引き続き雇用された期間が1年以上である方のみ認めるようにしたい」という場合は、会社は別途労使協定を結ぶ必要があります。
また、併せて、就業規則(育児介護休業規程)を見直す必要があります。
これについては、介護休業についても、同様の改正があります。

育児・介護休業の改正について_ページ_24-2


今回は、2022年4月1日以降の育児介護休業法改正の中から、2022年4月1日改正の内容を紹介しました。
次回は2022年10月改正の内容を紹介します。

厚生労働省のリーフレットなど詳細はこちらから

育児・介護休業等に関する規則の規定例はこちらから

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